失業保険に詳しい方教えてください。
主人は明日で14年、正社員で勤めた会社をリストラになります。年収が25万円平均の場合、失業保険はいくらくらいもらえるのでしょうか?8ヶ月はもらえるはずなのですが、
最近職安に行った知人から聞いた話なのですが、例えば1ヶ月で再就職が決まった場合、残りの7ヶ月分の失業保険ぶんを一括で支払いしてくれると安定所の人が言ったらしいのですが、それは本当なのでしょうか?ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
主人は明日で14年、正社員で勤めた会社をリストラになります。年収が25万円平均の場合、失業保険はいくらくらいもらえるのでしょうか?8ヶ月はもらえるはずなのですが、
最近職安に行った知人から聞いた話なのですが、例えば1ヶ月で再就職が決まった場合、残りの7ヶ月分の失業保険ぶんを一括で支払いしてくれると安定所の人が言ったらしいのですが、それは本当なのでしょうか?ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
リストラってことは会社都合の退職になるんですね。
失業給付の受給額はその人の
平均給与日額にハローワークで決められた受給率をかける
しくみになっているので、個々いろいろだと思います。
額は離職票を持って、窓口に行ってみないとわからないはずです。
それと再就職手当ですが、
それも○日~○日まで○日間受給して、
それを差し引いた受給可能日数が○日ある場合は
○日分再就職手当として受給できる、って
話なので、残り全部をもらえるとは限りません。
いろんな話を周りから聞くより、
直接ハローワークで聞くのが一番ですよ。
ケースバイケースで、万人みな同じではありませんから。
失業給付の受給額はその人の
平均給与日額にハローワークで決められた受給率をかける
しくみになっているので、個々いろいろだと思います。
額は離職票を持って、窓口に行ってみないとわからないはずです。
それと再就職手当ですが、
それも○日~○日まで○日間受給して、
それを差し引いた受給可能日数が○日ある場合は
○日分再就職手当として受給できる、って
話なので、残り全部をもらえるとは限りません。
いろんな話を周りから聞くより、
直接ハローワークで聞くのが一番ですよ。
ケースバイケースで、万人みな同じではありませんから。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
通常 3612円/日 以上の給付を受けている間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれません。給付期間中は、国民年金・国民健康保険料を払ってください。再加入するまで、何も言われないと思いますが、もし病気になると、保険がききませんので、要注意です。
失業保険の支払金額
会社都合での退職の場合の失業保険と、自己都合での退職の場合の失業保険の金額は変わりますか?
会社都合と自己都合とではどう違いますか?
あきらかに会社都合なのに、自己都合ということにしてほしいと言われ・・・・。
会社都合での退職の場合の失業保険と、自己都合での退職の場合の失業保険の金額は変わりますか?
会社都合と自己都合とではどう違いますか?
あきらかに会社都合なのに、自己都合ということにしてほしいと言われ・・・・。
基本手当日額がそれによって変わることはありませんが解雇等のよる離職(会社都合)とか自己都合でも理由があれば3か月の給付制限がつかない事になります。
自己都合か会社都合かを判断するのは安定所ですので離職票の本人理由欄には正しく記載しましょう。
給与が支払期日から2か月以上遅れている場合は「解雇等による離職」と判断され、特定受給資格者となるようです。
自己都合か会社都合かを判断するのは安定所ですので離職票の本人理由欄には正しく記載しましょう。
給与が支払期日から2か月以上遅れている場合は「解雇等による離職」と判断され、特定受給資格者となるようです。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
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