失業保険受給中、夫の社会保険の扶養に入っていてもいい?
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。
現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。
ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。
現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。
ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
「雇用保険受給資格者証」というカードをハローワークでもらったと思います。
その中に ”基本手当日額” という欄があります。
その金額が 3,611円 よりも上であれば、扶養から外れなければなりません。
ハローワークでは個人の保険証や年金のことまではわかりませんので、説明はありません。
日額が基準より多いのに扶養になっていた場合は、後で返還しなければならないなどの面倒になるので
ちゃんと手続きした方がいいですよ。
その中に ”基本手当日額” という欄があります。
その金額が 3,611円 よりも上であれば、扶養から外れなければなりません。
ハローワークでは個人の保険証や年金のことまではわかりませんので、説明はありません。
日額が基準より多いのに扶養になっていた場合は、後で返還しなければならないなどの面倒になるので
ちゃんと手続きした方がいいですよ。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。
それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。
会社は、20日〆でお給料が支払われます。
21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。
失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??
会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。
それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。
会社は、20日〆でお給料が支払われます。
21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。
失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??
会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
質問者さまの解釈でいいです。
税理士さんは間違っていると思います。
幸せな家庭をつくって下さい。
税理士さんは間違っていると思います。
幸せな家庭をつくって下さい。
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