失業保険認定中のバイトについて
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
自分がそうでしたが、ある範囲内においての内職はOKでした。たしか一日当たりでは、
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)

ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?

できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
政管健保(現在の協会けんぽ)のルールと、健保組合のルールは異なります。

日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?

政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
失業保険について
1年5ヶ月働いた会社があります。退職して失業保険をもらうことになればいくらぐらいもらえるのでしょうか??給料は事務職で総支給14.5万円ぐらいです。お願いします。
賃金日額の約60%が基本手当日額となります。因みに29歳以下では3,500円/日程度と考えられます。つまり1ヶ月当たり98,000円前後ではないでしょうか。
失業保険について。
ハローワーク等の資料を見ましたがわからない点がありましたので質問させて下さい。

2008年7月末~現在の会社に勤務しています。(フルタイムです)
子供が小さいこともあり、正社員として雇用になったのは2009年4月~です。
それまでは主人の扶養、現在は社会保険に加入しています。

この度、退職願を出そうと思っています。今のところ3月末までということで出す予定です。
そこで質問ですが、先に書きましたような私の状態でも失業保険は頂けるのでしょうか?

2年間の間に12ヶ月被保険者期間があれば…と書かれていますが、
扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
ご自身で保管されているか勤務先で保管されている「雇用保険被保険者証」で「雇用保険被保険者資格取得日」をご確認ください。離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あり、離職後も他の職場で働く意思があれば失業給付を受ける資格があります。

>扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?

前述のとおり「雇用保険」の資格を取得した期日次第ということになります。
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
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