内定が出た後の失業保険の手続き
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
雇用保険の就職の報告は、雇用される1日前が原則ですよ。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)
今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。
そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。
少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。
そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。
この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。
それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。
などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?
最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。
乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)
今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。
そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。
少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。
そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。
この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。
それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。
などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?
最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。
乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?
労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。
・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。
・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。
※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。
〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。
※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?
労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。
・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。
・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。
※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。
〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。
※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
失業保険について質問です
派遣社員として2007年8月7日まで1年間働いてました。次の仕事も就業中に決まったので派遣社員として8月8日から働いたのですが、就業条件等が合わず8月27日で契約終了しました
お盆休みもあったので11日間の就業でした。8月27日で辞めた会社は最初は1ヶ月更新で9月7日の契約でしたが辞める旨を派遣会社に話したら、先方の会社から8月27日までということになり辞めました(私も早くやめたかったので納得のうえで受理しました) 1年間働いた派遣会社で雇用保険に入ってました。離職届けも届いており(退職理由は自己都合の転職のためとなっています)このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか? ハローワークへの手続きはまだしていないのですが、これから手続きに行く際に11日間の就業を申請するべきでしょうか?申きが必要であれば11日間で辞めた派遣会社からの離職票などは必要でしょうか?
派遣社員として2007年8月7日まで1年間働いてました。次の仕事も就業中に決まったので派遣社員として8月8日から働いたのですが、就業条件等が合わず8月27日で契約終了しました
お盆休みもあったので11日間の就業でした。8月27日で辞めた会社は最初は1ヶ月更新で9月7日の契約でしたが辞める旨を派遣会社に話したら、先方の会社から8月27日までということになり辞めました(私も早くやめたかったので納得のうえで受理しました) 1年間働いた派遣会社で雇用保険に入ってました。離職届けも届いており(退職理由は自己都合の転職のためとなっています)このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか? ハローワークへの手続きはまだしていないのですが、これから手続きに行く際に11日間の就業を申請するべきでしょうか?申きが必要であれば11日間で辞めた派遣会社からの離職票などは必要でしょうか?
>失業保険はもらえるのでしょうか?
失業手当はもらえます。
自己都合であれば、給付制限期間が3ヶ月ありますので、早く手続に行った方がいいです。
>11日間の就業を申請するべきでしょうか
通常求職の申込み(離職票を持って手続き)の際に、聞かれると思います。
正直に答えればいいです。
なぜ聞かれるかというと前職の雇用保険期間が2ヶ月以上会った場合は、給付制限期間が3ヶ月から1ヵ月に短縮されるからです。
mymf7さん の場合は、2ヶ月の要件を満たしていないので、対象外です。
>11日間で辞めた派遣会社からの離職票などは必要でしょうか
給付制限期間の短縮措置のために新しい方の離職票が必要になるわけなので、必要ありません。
ただし、別にもっていっても構いません。
ただ、派遣の場合は雇用期間が1年以上雇用見込みの場合なので、雇用保険に入っていないんじゃないですか?
とにかく今日、明日にでも住所地管轄の職安に行かれることをお勧めします。
失業手当はもらえます。
自己都合であれば、給付制限期間が3ヶ月ありますので、早く手続に行った方がいいです。
>11日間の就業を申請するべきでしょうか
通常求職の申込み(離職票を持って手続き)の際に、聞かれると思います。
正直に答えればいいです。
なぜ聞かれるかというと前職の雇用保険期間が2ヶ月以上会った場合は、給付制限期間が3ヶ月から1ヵ月に短縮されるからです。
mymf7さん の場合は、2ヶ月の要件を満たしていないので、対象外です。
>11日間で辞めた派遣会社からの離職票などは必要でしょうか
給付制限期間の短縮措置のために新しい方の離職票が必要になるわけなので、必要ありません。
ただし、別にもっていっても構いません。
ただ、派遣の場合は雇用期間が1年以上雇用見込みの場合なので、雇用保険に入っていないんじゃないですか?
とにかく今日、明日にでも住所地管轄の職安に行かれることをお勧めします。
アルバイトを辞めて、正社員の仕事を探そうとしているのですが、就活を続けている間、決まるまでだけ出勤日数を少なくするから入ってくれないかとバイト先に言われました。
この状態では失業保険の補助って受ける事はできないんでしょうか?
この状態では失業保険の補助って受ける事はできないんでしょうか?
アルバイトだけど、失業保険に入ってらしたのですか?
もし、失業保険に入っていて、保険が欲しいなら、前職を辞めないともらえないです。
仕事量が減ったから、減った分の補助という考え方は失業保険にはない筈です。
また、自分の意思で辞める場合、保険がもらえるのは、少し後からだったと思います。
その待ってる間に、次の就職先が決定すれば、失業保険は受け取れなかったと記憶しています。
失業保険に関しては、日々、決まりが変わってきているので、自分の住まいの役所で確認した方が良いです。
上記の条件だった場合は、面接日程を優先させてもらって、今の仕事を続けた方が入る金額が多いと思います。
また、前職に働いて欲しいと言われている、高評価されているというのは、面接先の会社に好感をもたれると思います。
就職活動がんばってください。
もし、失業保険に入っていて、保険が欲しいなら、前職を辞めないともらえないです。
仕事量が減ったから、減った分の補助という考え方は失業保険にはない筈です。
また、自分の意思で辞める場合、保険がもらえるのは、少し後からだったと思います。
その待ってる間に、次の就職先が決定すれば、失業保険は受け取れなかったと記憶しています。
失業保険に関しては、日々、決まりが変わってきているので、自分の住まいの役所で確認した方が良いです。
上記の条件だった場合は、面接日程を優先させてもらって、今の仕事を続けた方が入る金額が多いと思います。
また、前職に働いて欲しいと言われている、高評価されているというのは、面接先の会社に好感をもたれると思います。
就職活動がんばってください。
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