雇用保険の加入についてです。
今年の1月から短期派遣で3月末までの予定で働いていましたが、
2か月延長になり、先日1か月更新になるが引き続き6月もお願いしたいと言う
お話をもらいました。
それまでは短期と言うことで、雇用保険は未加入でしたが、
6月からは加入してくださいと派遣会社から言われました。
それなら私としては1月まで遡って加入したいと申し出たのですが、
派遣会社は6月からでしか出来ないと言われました。

私は前職の失業保険給付を受けていますので、
次に給付を受けようとするには1年は加入しなければならないと思いますが、
6月からだととても不安な状況で働くことになるのです。
それは1か月更新だからで、最悪7月に切られてしまう可能性もあるからです。
それなのに遡れないって納得出来ないのです。

もし加入しなくて済むのであれば、そうしたいのですが無理でしょうか?
希望としては8月末までこのままいられるのなら加入せずにいて、
9月も更新になった時に一気に遡って加入したいのですが、
それは出来ないことなのでしょうか?
ややこしい話ですが、前職の失業保険給付日数が60日残っており、
万が一、7月や8月に切られた時は残りの給付をまだ受けられるから、
こんなことを思いついたのですが、難しいでしょうか?

ハローワークに聞くのが一番と思うのですが、
GWで休みなので明けるまで気になってしまうので、
お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
会社側に1年間は首を切らないで下さい。それなら雇用保険に加入しますと言ってみたらいいんじゃないですか?

それか一ヶ月更新なので、加入しません。半年や一年更新にしてくださいと言ってみれば?


駄目なら転職するしかないのかな?

でも、失業保険を当てにするより、さっさと再就職したほうが良いと思うのですが。
現在無職で4月から専門学校に通うのですが、5月から三ヶ月間失業保険を給付される予定です。

しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
4月からのアルバイトは直ちに不正受給とはなりませんが、
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。

また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。

同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。

給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。

とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。

…ぐっどらっく★
友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。



以上、ハローワークのHPより。
結婚後の保険証の手続きについて。


私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。



去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。

それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。

金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)


それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?


その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?


失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。

定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。

すみませんが、教えて下さい。
わからないことはややこしいと思ってしまいます。

確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。

・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください

・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。

・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。

◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。

「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。

父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。

あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。

市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。

最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。

ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
扶養と雇用保険の関係について教えてください。

年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)

1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。

問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。


このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。

当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・

また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
>(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

基本的に離職理由が問題であれば、そこだけでいいと思います。
賃金等で争いがあるのであれば、別です。

>(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?
2C(特定理由離職者)でしょうね。

3年以上であれば、2Bです。(特定受給資格者)

>(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。

最初はやわらかく言ったらいいと思います。
話し合って駄目なら、とりあえずはローワークに異議を申し立てるので、その際は協力をお願いしますとでも言えばいいと思います。

口頭でのやり取りの場合は結局のところ会社に認めてもらうしかありません。
ハローワークが勝手に、あなたの話を聞いて特定理由離職者にすることはできないので、ご自信の権利だけ主張することです。

>(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

そこは言わなくても、職安のほうで分かります。
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