失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
仕事を辞め農業を継ごうと思っているのですが失業保険を受給できないと言うのは本当でしょうか?

実家に帰り次第すぐに仕事ははじめます。

また農業をはじめるにあたりこれを知っておいた
ほうが得だよというような情報はあるでしょうか。

回答よろしくお願いします。
①退職後、「失業給付受給資格」が決定する⇒「失業」状態で有る事が前提
②求職活動の結果、実家での「就農」を選択する
③就職決定の届けをする⇒就職先の就労条件等の確認⇒「再就職手当」の対象とならない事の確認※対象となる可能性は無きにしも非ず。
④「就業手当」の申請の可否の確認。

まず①の部分ですが、退職時に実家での就農が決まっていたのなら、「失業」状態では無い為、「失業給付受給資格」が決定しない=「失業給付手当」「再就職手当」「就業手当」いずれも対象となり得ません。逆に言うと、退職時には本決まりではなく、求職活動をする、という事なら該当です。
③一定期間の求職活動の後、就農を選択する事となった場合は、まずはその旨をHWに届け出ましょう。「再就職手当」や「就業手当」と対象となるかならないかは、ケースバイケース(就農の場合)と思います。
最低でも④の就業手当は期待できます。

※いずれにしても、「失業」状態でないと、いわゆる失業手当の申請は出来ないという事。ここがキモです。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
〉申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
・国民年金保険料は、雇用保険の手続きの有無に関係なく特例免除の対象です。
・国民健康保険料/税が軽減されるには、職安での手続きが要りますが、対象になるのは非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)に認定されたときだけです。


・国民年金保険料の免除は、厚生年金保険を脱退したときにさかのぼります。
・国民健康保険料/税の軽減は、今年度の保険料/税額に対して適用されます。




※国民健康保険料/税については、市町村が独自に免除の対象にしていることがありますが、それは各市町村の制度ですので解説できません。
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