再就職手当てについて。
①派遣契約で3ヶ月ごとの更新の場合再就職手当てはもらえるでしょうか?
※産休代替で来年4月以降は子供が保育園に入れない場合はそのまま更新になり、
保育園に
預けられ戻ってきた場合は他の部
署で募集あればそちらに異動になります。
長期で考えてます。
②もし該当する場合再就職手当はいくらになるかも教えてほしいです。
※4/6待機満了後、給付制限期間3ヶ月たち
7/14 認定日後 7日間分の失業保険振込 がありました。 (基本手当 4655円)
所定給付日数90日
7/16に面接し7/23から就業になります。
雇用保険受給資格者証には残日数83日に なってます。
宜しくお願い致します。
①派遣契約で3ヶ月ごとの更新の場合再就職手当てはもらえるでしょうか?
※産休代替で来年4月以降は子供が保育園に入れない場合はそのまま更新になり、
保育園に
預けられ戻ってきた場合は他の部
署で募集あればそちらに異動になります。
長期で考えてます。
②もし該当する場合再就職手当はいくらになるかも教えてほしいです。
※4/6待機満了後、給付制限期間3ヶ月たち
7/14 認定日後 7日間分の失業保険振込 がありました。 (基本手当 4655円)
所定給付日数90日
7/16に面接し7/23から就業になります。
雇用保険受給資格者証には残日数83日に なってます。
宜しくお願い致します。
派遣会社で再就職手当の対象になるかは微妙な所です。
22日ハローワークへ就職が決まった手続きをしに行きますよね?
その時に詳しく聞いて下さい。
再就職手当の金額について。
まず23日からの就業であれば7月14日~22日まで9日間
4655×9=41895円(失業保険)
再就職手当ですが
7日+9日=16日(22日までの受け取る日数)
90日-16日=74日
あなたの場合、給付日数90日で支給残日数が74日あります。
支給残日数が60日以上で掛け率が60%です。
4655円×74日×60%=206682円だと思います。
再就職手当は受理されてから振込まで1か月半はかかります。
詳しくは説明会で貰った「しおり」を読んで下さい。
22日ハローワークへ就職が決まった手続きをしに行きますよね?
その時に詳しく聞いて下さい。
再就職手当の金額について。
まず23日からの就業であれば7月14日~22日まで9日間
4655×9=41895円(失業保険)
再就職手当ですが
7日+9日=16日(22日までの受け取る日数)
90日-16日=74日
あなたの場合、給付日数90日で支給残日数が74日あります。
支給残日数が60日以上で掛け率が60%です。
4655円×74日×60%=206682円だと思います。
再就職手当は受理されてから振込まで1か月半はかかります。
詳しくは説明会で貰った「しおり」を読んで下さい。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
失業保険について教えてください。
11月末で会社都合で退職し、その後バイトを始め、今週末でバイトを辞めて失業保険の手続きに行こうと思っています。
その際、離職票とバイト先の離職証明書が必要との事で、バイト先にお願いしているのですが、1週間程かかると言われました。
バイトを辞めてすぐハローワークへ行けば、仮手続きはできるとのことですが、
仮手続きをして1週間以内に、離職証明書を持って行けば、
仮手続きをした日の1週間後から、失業保険受給が始まるのでしょうか?
それとも離職証明書を提出した日から1週間後になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
11月末で会社都合で退職し、その後バイトを始め、今週末でバイトを辞めて失業保険の手続きに行こうと思っています。
その際、離職票とバイト先の離職証明書が必要との事で、バイト先にお願いしているのですが、1週間程かかると言われました。
バイトを辞めてすぐハローワークへ行けば、仮手続きはできるとのことですが、
仮手続きをして1週間以内に、離職証明書を持って行けば、
仮手続きをした日の1週間後から、失業保険受給が始まるのでしょうか?
それとも離職証明書を提出した日から1週間後になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
バイトでは雇用保険に加入されたのですよね、加入したなら、離職理由はバイト先の離職票を採用します。
2つの離職票が必要なのは、失業給付金の基本日当は基本6ヶ月の賃金から求めますので、両社の離職票が必要なのです。
バイト先が自己都合退職なら、ハローワークで手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経て、求職活動、給付金支給となりますので、バイト先の離職票提出後から約4ヶ月後の支給となります。
バイト先が会社都合なら、約1ヶ月後の支給となります。
2つの離職票が必要なのは、失業給付金の基本日当は基本6ヶ月の賃金から求めますので、両社の離職票が必要なのです。
バイト先が自己都合退職なら、ハローワークで手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経て、求職活動、給付金支給となりますので、バイト先の離職票提出後から約4ヶ月後の支給となります。
バイト先が会社都合なら、約1ヶ月後の支給となります。
失業保険の給付についての質問です。
現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。
扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。
詳しく教えて頂きたいです。
現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。
扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。
詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6
)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
130万円÷365日=3561.6
)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
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