11/5付けで退社し、その後の事で質問です
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)
1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)
最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか
②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか
③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)
1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)
最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか
②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか
③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
ちょっと勘違いがありますよ。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
「自己都合の場合満1年との回答でした 」の意味ですが、
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
---------------------------------
【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
---------------------------------
何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
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【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
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何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
失業中の方
はハローワークに職業相談にいったり,企業に面接など行ったりするほかの時間は何をしていますか,また失業保険が切れても,就職先がみつからない場合はどうしますか,
はハローワークに職業相談にいったり,企業に面接など行ったりするほかの時間は何をしていますか,また失業保険が切れても,就職先がみつからない場合はどうしますか,
職業訓練校の日程調べたり、
資格試験の勉強したりしていました。
とりあえず、朝起きて夜寝ることを心がけました。
油断するとすぐ夜型になっちゃうので…。
みつからなかったら、バイトしようと思ってたので、
バイトの求人誌も買い始めました。
資格試験の勉強したりしていました。
とりあえず、朝起きて夜寝ることを心がけました。
油断するとすぐ夜型になっちゃうので…。
みつからなかったら、バイトしようと思ってたので、
バイトの求人誌も買い始めました。
『退職をしようと思ってます』社会保険加入期間が、2005年の9月で、まる5年になりますが、できれば6月くらいで辞めようと思ってます。友人からは、「9月まで続けて加入5年になった方が良い」と言われますが、メリットは何でしょうか?失業保険の事・・・?良い(得な)辞め方ってあるのだろうか?
ご友人が言っている5年というのは、きっと雇用保険の加入期間のことかと思います。以前は自己都合退職の場合、失業給付をもらえる日数が5年未満と5年以上では大きな差がありました。しかし現行法では加入期間10年未満はすべて90日となっており、6月で辞めようと9月で辞めようと違いはありません。念のため、これはあくまでも自己都合退職の場合の話です。また資格の学校などでよく聞く教育訓練給付金も雇用保険から支給される給付のひとつですが、これは加入期間が3年以上5年未満だと最高10万円、5年以上だと最高20万円支給されます。もし何らかの資格等を取得する為に学校へ通う予定があれば5年以上加入されたほうがメリットはあるかと思います。
職業訓練の簿記。前の会社で正社員で入社したのに社保と雇用保険も入れて貰えず、バイト扱いで辞めました。なのでバイトしながら面接を受ける日々です。
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
あなたがインターネットが使える環境だと思います。
職業訓練校で簿記講座が開催されているかどうかは、あなたの住むところの職業訓練校、テクノカレッジ等、いろいろな名称がありますので、一概には言えませんが、労働行政の関係機関で開かれている場合があります。
これは、離転職訓練ですので、今、国が力を入れているところですので、もちろん、授業料は不要で、教材費など5千円程度で3ヶ月コースのものなどがあります。
簿記講座とは今は言わずに「ビジネス科」として簿記検定の取得を目指しながら、OAによる記帳などパソコンによるものが主流となっています。
多分、ハローワークなどへも言っていると思いますので、そこでもこれらの資料はあります。
職業訓練校で簿記講座が開催されているかどうかは、あなたの住むところの職業訓練校、テクノカレッジ等、いろいろな名称がありますので、一概には言えませんが、労働行政の関係機関で開かれている場合があります。
これは、離転職訓練ですので、今、国が力を入れているところですので、もちろん、授業料は不要で、教材費など5千円程度で3ヶ月コースのものなどがあります。
簿記講座とは今は言わずに「ビジネス科」として簿記検定の取得を目指しながら、OAによる記帳などパソコンによるものが主流となっています。
多分、ハローワークなどへも言っていると思いますので、そこでもこれらの資料はあります。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)
今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。
年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。
初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?
わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)
今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。
年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。
初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?
わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
この内容だけで判断すると、
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
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