年金と傷病手当金 退職後について
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
1. 退職後の年金と 傷病手当は、併給調整されます。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
64歳(女) 失業保険について。教えてください。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。
年金も満額もらっています。
65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。
①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。
どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。
年金も満額もらっています。
65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。
①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。
どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
>65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。
>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。
>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
それは逆です。
>年金も満額もらっています。
年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。
>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。
つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。
>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。
>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
それは逆です。
>年金も満額もらっています。
年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。
>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。
つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
休職して傷病手当金を在職中に支給されていると、
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
関連する情報