失業保険の給付に関しての質問です。半年更新の契約社員を2年半続けてきましたが、仕事が合わず次回契約は更新しないことにしました。この場合自己都合での退職となりますか?となると3ヶ月後に失業保険の給付対象になりますか?
完全な自己都合です。
会社側から更新をしないと言われれば別ですが、それも最低3年更新した後の事です。
残念ですが合わない仕事をしていても自分の為のはならないでしょう。
離職票発行と失業保険について質問お願いします。


派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。


離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。

届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、

辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?

それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?

言葉足らずですみません。

よろしくお願いします。
〉3週間から4週間かかる
もっと早く出せるはず。

派遣会社に次の派遣先の紹介を頼まないで契約を終了させるなら、「正当な理由のない自己都合」になってしまいますが。


〉今月末で契約の終了
これは、派遣会社と派遣先との契約の終了であって、あなたの労働契約の終了ではないはずですが?

あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先とは何らの契約関係もありません。
派遣の場合、「離職」とは、あなたと派遣会社との契約が終了することです。

「今月末」とは、あなたの労働契約の終了時期でもあるんでしょうか?

・労働契約は期間途中の場合
あなたは引き続き派遣会社の従業員ですから、派遣会社は、あなたを次の派遣先に派遣するか、会社都合の休業として賃金を支払わなければなりません。
あなたが次の派遣先の指示を求めないのなら、あなたの都合での離職ということになります。

・労働契約も期間満了(更新時期)の場合
派遣労働者は、派遣先Aへの派遣が終了したら次の派遣先Bに派遣されるものです。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日からBへ派遣される契約が始まる。これが本来の「契約更新」です。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日から再度Aへ派遣される契約が始まる、という形の更新は、制度の原則からすれば例外です。

従って、あなたが別の派遣先への派遣を希望しないなら、あなたの都合での離職ということになります。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。

契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、

期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。

とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。

3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。

お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
会社都合は特定受給資格者に認められ給付制限はありません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
関連する情報

一覧

ホーム