失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
退職後の傷病手当と失業保険について教えてください
退職後の傷病手当は2007年4月以降は廃止と言うのは本当なのでしょうか?
また今現在私は在職中なのですが病気が悪化し続けている(毎月定期的に通院中)ため休職して傷病手当を受給しようかと考えています。そして病気がよくなったら今の会社は退職して失業保険を受給させてもらいたいと考えているのですが…休職して傷病手当を受給したのち会社を退職して失業保険は受給出来るのでしょうか?
最後に質問の内容を要約すると次の2点になりますのでどなたかご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1.休職した後退職して傷病手当はうけられるのか?
2.傷病手当を受給後(休職中)退職して失業保険は受給できるのか?
以上の2点になりますが、私は無知なので分かりやすく詳細な回答の方かさねてお願い申し上げます。
重複質問は禁止ですよ?


・「傷病手当」は、離職後に支給されるものです。雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

1.
・健康保険に1年以上連続して加入していた。
・退職日が傷病手当金の対象の日だった。
両方を満たすのなら継続して給付されます。

退職後に労務不能になった場合、たとえ任意継続であっても傷病手当金は受けられません。

2.再就職できる状態なら基本手当は出ます。
※傷病手当金が出るのは「労務不能」の状態のとき。

ただし、受給期間延長の承認を受けていないと、離職から1年で資格がなくなります。
会社都合にて退職し失業保険を一か月間ほど頂き4月1日から再就職する事が出来ました。再就職手当ての申請手続きを17日に済ませましたが手当ては だいたい どのくらいで振り
込まれるのでしょうか?
詳細が書いてないのでわかる範囲で。

再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事

この条件がクリアされていたら支給されます。

金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。


>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?

もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
現在十ヶ月の妊婦です。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。

妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。

それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
失業保険はどうなるのでしょうか?
昨年3月に会社都合で退職しました。
その際、失業保険を180日として受け取りました。
(6月に現在の会社に就職が出来て、残日数分を就職祝い金として受け取りました。)

ところが、この会社も3月に業績不振の為に閉鎖する事になりました。
このような場合でも90日分は貰えるのでしょうか?
再就職手当を受給されたと言う事であれば雇用保険には加入されていますね。
閉鎖に伴う解雇と言う事であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給出来ます。
「特定受給資格者」として認定されるでしょうから、所定給付日数90日、支給期間に就職出来ない場合には60日の個別延長給付も付きます(積極的な求職活動をした場合)

※尚、再就職手当については、再就職手当を受給した日から3年間は再就職手当は受給出来ません。
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