失業保険について

去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。

いろいろ調べて、

国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる

という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?

無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
他に出費がもう一つ・・・今はご主人の扶養で国民年金第3号 になっていますが、扶養を抜けると 国民年金第1号になり
この年金を払わなければいけません。

すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
失業保険のことについてお尋ねします。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。

幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。

ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
すでに、次の仕事が決まってる状態では、失業保険の受給申請はしないほうが良いかもしれないです。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
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