休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。

現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。

ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。

会社から提示されている内要は以下です。

①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。

②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。



自分としては、

①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。

②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。

と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?


①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。

それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?


現在の基本給は、27万7550円です。

夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。

少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。

主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。

退職日については、会社に交渉してください。

失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。

その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。

②社会保険料は労使折半と決まっています。

交渉しても負担率を変えることはできません。

mimimihahahahさん
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
退職理由が“過度の残業”で継続して3ヶ月異常に及ぶ場合などは「特定受給資格者」に認定され、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば受給することができます。年俸制には係わりありません。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。

失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。

ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。

以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事

です。

ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、

関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます

他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
失業保険の受給について。①よく、雪国などで一年を通して仕事がない人は六ヶ月働いては、辞めて失業保険を受給すると聞いたのですが、
本当にそんなに小刻みに失業保険が受けられるのですか?
②勤続年数のきざみ枠について、1年未満の次が、1年以上10年未満で、どうしてそんなにザックリしてるんですか?
例えば9年勤めた人と2年勤めた人とでは、随分差があると思うのですが…
短期雇用特例被保険者のことだと思いますが、
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
正社員でもアルバイトでもいいのですが。
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。

そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
失業手当は趣旨が定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
1.退職までに、切れ目なく社会保険に1年以上加入した妊婦さんが
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。

前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。

2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。

3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
関連する情報

一覧

ホーム