失業保険を受給中の女性が結婚(入籍)をしたらその時点で受給をストップされてしまうのでしょうか?
結婚をしても働く意思(求職活動を継続)があればそのまま受給し続けられるのでしょうか?
結婚をしても働く意思(求職活動を継続)があればそのまま受給し続けられるのでしょうか?
結婚しても、「就職する意思と活動実績」があれば、『失業手当』給付継続です。
継続するには、戸籍などを証明できる書類を持って、ハローワークで手続きが必要です。
継続するには、戸籍などを証明できる書類を持って、ハローワークで手続きが必要です。
会社を辞めたので、社会保険事務所に国民健康保険の
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。
社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。
社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
だめ元で全ての経緯を書いた事情書を作ってください。
何月何日に社会保険事務所へ行き「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」と言われた。いざ手続きをしたら「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」と言われた。最初に手続きに行った時点で期限は間に合っていたのに間違った説明で期限を過ぎてしまった・・・。等々を書いて提出。これでたまに例外で認められることもあります。
何月何日に社会保険事務所へ行き「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」と言われた。いざ手続きをしたら「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」と言われた。最初に手続きに行った時点で期限は間に合っていたのに間違った説明で期限を過ぎてしまった・・・。等々を書いて提出。これでたまに例外で認められることもあります。
失業保険について教えて下さい!退職の際の理由についてなんですが、今年になって結婚しフルタイムで働く事をやめ時間を減らして働こうと考えています。その際会社には家事に専念する為と言ってしまったのですが、実際は働くつもりです。その際、失業保険は適用されるのでしょうか?
失業給付金を受給するためには、退職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上有ることが最低条件となります。さらに「失業の状態」にあり、「働く意思と能力」のあることとされています。会社は退職時に「離職票」を発行しますので「自己都合退職」とし、公共職業安定所で失業給付金の受給手続きをお取りください。前述の条件を満たしている場合適用されます。
失業保険の件で質問です。
今日失業保険の認定を受けて、あと1週間くらいで振込みがあるのですが、
まだ私が夫の扶養に入ったままで、それがいけないということに気づきました。(基本手当日額が5000円以上です。)
夫の扶養から抜けるには時間がどのくらいかかるのでしょうか?
職安に言って失業保険の振込みを遅らせたほうがいいでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら、アドバイス
よろしくお願いします。
今日失業保険の認定を受けて、あと1週間くらいで振込みがあるのですが、
まだ私が夫の扶養に入ったままで、それがいけないということに気づきました。(基本手当日額が5000円以上です。)
夫の扶養から抜けるには時間がどのくらいかかるのでしょうか?
職安に言って失業保険の振込みを遅らせたほうがいいでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら、アドバイス
よろしくお願いします。
夫の扶養に入っていても受給資格はあります。
専業主婦になって、もう就業する意思がないのなら話は別ですが…。
専業主婦になって、もう就業する意思がないのなら話は別ですが…。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
質問1
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
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