傷病手当金と失業給付金について
うつ病で2ヶ月休職した後、来月退職します。退職後は、健康保険を任意継続して傷病手当金を継続します。
同時に失業保険の失業給付金を申請し、受け取ると社会保険事務所はわかるようになっているでしょうか?
回答からずれますが、傷病手当金と失業給付は同時に受けられません。
・傷病手当金→働きたいが傷病の為に働けない場合に支給

・失業給付→身体面や環境面で働くのに問題なく、仕事があればすぐ就職出来るが現時点で仕事がない場合に支給


上記を比較すると分かるように、相反する理由から支給されるのです。

実際には傷病手当金の請求にあたり医師が就労不能であることを証明するので、同時に失業給付も受けられないものと判断されるでしょう(もし失業給付が貰えるならば医師は虚偽内容を書いたことになります)
病気で休職中です。休職の事で解らない事がありアドバイスをお願いします
初めまして。私は今まで約6年間働いてきた勤務先を仕事のストレスで休職しています。
医師の診断により、適応障害(抗うつ症)と診断されました。
目眩や吐き気がともない体がだるい状態が続いています。人が怖くて、外からなかなか出れない状態です。
初めて休職したのですが、解らない事がたくさんあり、皆様のアドバイスを頂けたら
非常に嬉しいと思います。お手数おかけしますが宜しくお願いします。

1、3月の終わり?現在6月まで休職期間ですが、最大休職はどのぐらいの期間休めるのでしょうか?

2、4月に健康保険傷病手当金を会社に請求したんですが、一向に会社から手当金の入金がなく、確認
した所、7月ぐらいの入金になると言われたのですが、そのぐらいの手続きがかかるのでしょうか?
又、手当金が入ってこないなか、毎月社会保険と厚生年金と住民税を5万振り込んでと言う明細が
会社来るのですが、少しおかしくないでしょうか?

3、病気の為、実際3ヶ月くらい無給のままで、生活費が苦しくなっているのですが、皆さんどういうふうに
生活していってるのでしょうか?
(病気なので、極力働きたくはないのですが、生活費が非常にきつきつでアルバイトなどしないと生きていけないで す。アルバイトを重複して働くと源生徴収と年金や確定申告でバレるものでしょうか?)

4、手当金は請求したら一ヶ月に一回毎に入金されてくるのでしょうか?
給料の何割ぐらい手当されるのでしょうか?

5、3月?6月まで休職していて、手当金が入金されるのが7月予定なんですが、
6月に仕事を退職すれば手当金は一切頂けないのでしょうか?
(通院している医師の人と相談していて、仕事の環境を変えた方がいいとお勧めされたのですが、、、)
引き続きですが、今まで会社に渡した傷害手当を請求していますが3月?6月までの分のお金は
頂けないのでしょうか?

6、退職してからでも引き続き傷害手当は頂けるのでしょうか?
(ちなみに社会保険の組合が民間ではなく、会社が独自でしている保険組合なんですが、、)

7、退職してからですが、傷害手当を以前頂いてた場合は失業保険の手当は頂けないものですか?

8、退職してからですが、健康保険の延長や健康保険から国民保険どのように手続きするのでしょうか?

9、会社の人が病気の事を理解して頂けなく、病気で退職した場合は、どういう扱いの退職になりますか?
9.のみ記載します
現状で退職した場合は通常の退職扱いです
違うのは雇用保険を受給できる状態まで回復して
受給するのに3ケ月の給付制限期間が付かないだけです、一般受給資格者となり
年齢別は無く
雇用保険加入期間10年未満→受給90日
10年以上20年未満→受給120日ですから
初診日から6ケ月経過したら精神障害保健福祉手帳の申請をして下さい
等級は関係ありません、加入期間1年以上でしょうから
45歳未満 受給300日
45歳以上 受給360日 です

全く受給期間が大きく違いますので退職する可能性がありましたら
手帳の交付申請をして下さい、所持してもデメリットはほとんど無いですから。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
関連する情報

一覧

ホーム