退職後、同じ会社でアルバイトとして働いた場合の失業保険について。

今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。


出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。

ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。

そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??


無知ですみません、よろしくお願い致します。
出産が原因での退職ならば、特定理由離職者と言いまして、給付制限期間がありませんし、給付日数も今なら特定受給資格者同様なのですが、2年半では90日ですね。

私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。

求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
失業保険の給付条件に、「収入額」の制限はあるでしょうか?
失業保険の給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

これらの条件に合致せずとも、実際の収入の額がべらぼうに高かった場合、
(つまり、短時間できわめて割りのいいバイトを、一時的にした場合)
やはり給付対象から外れるでしょうか?


また、建前上は「ボランティア」ということになっている、
いわゆる「治験」で得た「謝礼」も、
収入として申告する必要があるでしょうか?
基本手当受給中で収入の制限が無いのは、週20時間未満で1日4時間以上の場合はバイトの収入金額に制限はありません。
ただし、そのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって、後で支給されます。(結果的には受給できる)
また、ボランティアをやった場合は無償でも「謝礼」があっても申告する必要があります。
現在妊娠7ヶ月です。

妊娠で退職し、産後新たな職場を探す予定でいます。失業保険の延長手続きは済んでいます。

金銭的に主人の収入だけでは厳しく、出産後3ヶ月くらいから、託児所付きで正社員として雇ってくれる職場を探すつもりでいるのですが、探し始める段階で給付の手続きをすれば、希望の職場が見つかるまでの間、給付の対象になりますでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。
「出産後3ヶ月の子供をみてくれる託児所付きで正社員として雇ってくれる職場」ってものすごく探すの大変だと思います。
以前、保育園がある病院の事務員に応募したことがありますが、正社員の看護士さんしか利用できないと言われました。
無認可の保育園でも大抵のところは出産後6ヶ月くらいからしかみてくれません。たまに「首がすわったら」OKというところもありますが、保育料は6~8万くらい取られます。
失業給付は出産後3ヶ月なら働いてはいけない期間は過ぎているので受けられるとは思いますが、仕事が見つかるまでに給付が切れてしまう可能性大かと思われます。
ちなみに私は妊娠9ヶ月まで働いて、子供が6ヵ月になってから無認可に預けて派遣で働きました。
日雇派遣について。
日雇派遣に応募したいのですが、応募資格があるかわかりません。
現在、仕事が決まらず無職。
失業保険は終わってます。
親と一緒に住んでますが、世帯わけしてあるので
、私が世帯主です。
父親のみ働いており、500万以上の収入があります。
世帯はわかれてますが生計は一緒です。
わかる方お願いします。
日雇い派遣の例外条件です。

a.60歳以上の高齢者
b.昼間学生(大学・専門含)
c.本業収入を500万以上お持ちの方
d.世帯年収として500万以上(住まいではなく同一生計での合算)ある方
e.週20時間以上かつ31日以上の雇用契約の仕事のみ希望

世帯とは実家の扶養範囲内で都内で一人暮らしを送る方も同一世帯という扱いになるそうです。


また、派遣会社によっては、契約期間を31日にしたり、業務請負にしたり、人材紹介(日々紹介)にしたりし、日雇い派遣に該当しないようにしている会社もあります。

そして、基準が派遣会社によって多少違いますので、応募の際に確認されるとよいかと思います。
私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
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