病気の場合の失業保険
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
まずあなたは傷病手当はもらいましたか?
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
失業保険に関わる就業期間と受給期間について
自己都合で1ヶ月で退職した社員がいます。
その社員は、失業保険の関係で会社都合にしてほしいと
申し出てきました。
前職含め離職日以前の1年間に、6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある場合は失業保険が受け取れると聞きました。
その社員が前職でどの期間就業し何都合で退職したのか
私は存じないのですが、
当社が自己・会社都合に関して考慮してあげた場合
どのように作用するのでしょうか?
何都合にするのがいいかという相談ではなく、失業保険の仕組みについて教えていただきたく思います。
ご教授いただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
・前職+当社=6ヶ月未満=失業保険給付不可?
・前職(会社都合)+当社(会社都合)=6ヶ月以上=即給付?
・前職(会社都合)+当社(自己都合)=6ヶ月以上=?
・前職(自己都合)+当社(自己都合)=6ヶ月以上=?
・前職(自己都合)+当社(会社都合)=6ヶ月以上=?
文章に不備ありましたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
自己都合で1ヶ月で退職した社員がいます。
その社員は、失業保険の関係で会社都合にしてほしいと
申し出てきました。
前職含め離職日以前の1年間に、6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある場合は失業保険が受け取れると聞きました。
その社員が前職でどの期間就業し何都合で退職したのか
私は存じないのですが、
当社が自己・会社都合に関して考慮してあげた場合
どのように作用するのでしょうか?
何都合にするのがいいかという相談ではなく、失業保険の仕組みについて教えていただきたく思います。
ご教授いただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
・前職+当社=6ヶ月未満=失業保険給付不可?
・前職(会社都合)+当社(会社都合)=6ヶ月以上=即給付?
・前職(会社都合)+当社(自己都合)=6ヶ月以上=?
・前職(自己都合)+当社(自己都合)=6ヶ月以上=?
・前職(自己都合)+当社(会社都合)=6ヶ月以上=?
文章に不備ありましたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
多分その人は、失業保険加入期間どうこうより自己都合による退社の場合、申請後3ヶ月の給付制限期間があるのでそれを避けたいだけなんじゃないかな。
今月自分の都合で退職するのですが、
失業保険は何カ月分支給されるのですか?
4ヶ月目からでしたっけ?
12月に退職すれば4月から?
失業保険は何カ月分支給されるのですか?
4ヶ月目からでしたっけ?
12月に退職すれば4月から?
辞めてからではありません
手続きをしてから待機期間を経て三ヶ月間は給付制限されますが
特定の場合はすぐに支給されることもあります。
まずは自分でハローワーク行けよ
手続きをしてから待機期間を経て三ヶ月間は給付制限されますが
特定の場合はすぐに支給されることもあります。
まずは自分でハローワーク行けよ
失業保険についてです。昨年11月に再就職しましたが、結婚が決まり5月20日で退職することになりました。雇用保険には加入しています。
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
無理だと思います。
満額支給経験があればそこで一度クリアになったと記憶しているので、あなたの加入期間は11月の再就職日からになります。
一年に満たない場合は、基本、何ヶ月まとうがムリです。
解雇や倒産など急な時のみ、六ヶ月以上の加入を条件にもらえますが、寿退社の場合は難しいでしょう。
受給の資格は、働く意思があり、直ぐに働くことが出来る方なので、当然として、結婚後しばらく家事に専念します、とかではダメですし。
当人の意思での退職なので、もらえるような場合でも、三ヶ月待たねばなりませんしね。
ただ、一度食をはなれても。二年の内ならば、いまの加入期間は加算されますので。
貰えないのに保険に入っていて損をしたということもありません。
今回は残念ですが、今後には繋がっています。
最後になりましたが。
ご結婚おめでとうございます。
満額支給経験があればそこで一度クリアになったと記憶しているので、あなたの加入期間は11月の再就職日からになります。
一年に満たない場合は、基本、何ヶ月まとうがムリです。
解雇や倒産など急な時のみ、六ヶ月以上の加入を条件にもらえますが、寿退社の場合は難しいでしょう。
受給の資格は、働く意思があり、直ぐに働くことが出来る方なので、当然として、結婚後しばらく家事に専念します、とかではダメですし。
当人の意思での退職なので、もらえるような場合でも、三ヶ月待たねばなりませんしね。
ただ、一度食をはなれても。二年の内ならば、いまの加入期間は加算されますので。
貰えないのに保険に入っていて損をしたということもありません。
今回は残念ですが、今後には繋がっています。
最後になりましたが。
ご結婚おめでとうございます。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
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