市民税について。お願いします。
只今主人の扶養に2年入っており、前職後の市民税は2年支払いました。
昨年の所得は0です。

子供を出産したので、失業保険を延長し、
今から90日間もらう予定です。
合計で47万ほどになると思います。

それが終了したらパートを扶養内の賃金で働こうと思っていますが、

その失業手当の金額は私の所得に入って、107万以下でも
又市民税を払わないといけないのでしょうか?

どなたか詳しい方お願い致します。
市民税をはじめ、ほとんどの課税額は、前年度の収入が基数となります。
昨年度無収入であれば、課税はありません。失業給付金は非課税ですから、収入に入れなくて構いません。
但し、旦那の社会保険の被扶養家族の申告の際は、金額を記入してください。
旦那の所得税の対象外となるには、まだ税制がはっきりしていませんが、現行通りなら、103万以内の年収に抑えてください。
旦那の社会保険の被扶養者であり続けるには、年収は130万以内に抑えます。
こんにちは。基本的なことで申し訳ないのですが、扶養について教えてください。
昨年の9月に退職いたしました。その後扶養には入らず、失業保険を受給しました。今月で失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入る予定です。(子供はおりません)
退職してからはもちろん、国民健康保険・国民年金・住民税は支払っております。2005年の私の収入は350万位でした。今年は96万以下にする予定でおります。主人の扶養に入ると、所得税・住民税は非課税、配偶者控除の対象だと思うのですが、具体的に配偶者控除とはどういった内容なのでしょうか?また、主人の給料から以外に、別に支払わなければならない税金などはありますか?よろしくお願いいたします。
ご主人の課税所得を計算する際38万の配偶者控除が加わることになり、
今もしご主人の課税比率が10%なら年間で3万8千円ほどご主人が納めるべき所得税が少なくなるということです。
課税比率が20%なら今より38万の約2割分税金が少なくなります。
あなたの分の所得税や健康保険、年金を払う必要はなくなりますが、
住民税だけは前年の所得に対してかかりますから今年までは請求が来るでしょうね。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
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