失業保険に詳しい方よろしくお願いします。

以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。

今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?

また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
特定理由離職者とは、派遣労働者、契約社員、パートタイマー、アルバイトといったいわゆる「非正規労働者」が6か月以上雇用されていて、勤続1年にならないうち契約が満了してしまい、会社から更新を拒否された結果退職を余儀なくされた場合や、正当な理由で雇用保険加入期間が6か月以上12か月未満の状況で自己都合により離職した者をいいます。

加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。

特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募

他県であっても制度は共通です。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
大きな声では言えませんが、配偶者の方の会社が大雑把であれば
失業給付をもらっていても扶養に入れたりするかもですよ。
(失業給付をもらっているかどうかまで調べない)
ご回答よろしくお願いします。
私は今、派遣で病院に勤務しています。この度派遣元と病院との契約が終了する為、退職という形になりました。その際、他の派遣先へという話は無く今日退職届を記
入するようにと渡されました。
この場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険を貰って職業訓練に通おうと思っているのですが自己都合の場合3ヶ月は貰えないので厳しい為自己都合ならばすぐ仕事を探さないといけません。
登録型派遣ですか?

あなたは、あなたと派遣会社との契約により雇用されていますので、派遣会社と派遣先との契約の終了しても、あなたの雇用契約(労働契約)には関係ありません。
あなたと派遣会社との契約期間内は、引き続き雇用されます。

1.契約期間の途中である場合
派遣会社には次の派遣先を指示する義務があります。
ですので、「解雇」か「使用者都合での休業」です。
前者なら、残り期間分の賃金額を損害賠償として請求できます。
後者なら、少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。


2.契約期間満了である場合
・あなたが同じ派遣会社から、次の派遣先の指示を望むなら、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入です。
1ヶ月が過ぎた時点で派遣先が決まらないなら、特定理由離職者です。

・派遣会社が、次の派遣先を指示するつもりがないというのなら、契約期間満了時点で雇用保険も脱退で、特定理由離職者になります。

・あなたが自分から次の派遣先を求めないのなら、「正当な理由のない自己都合」です。

※特定理由離職者は給付制限がありません。また、条件によっては所定給付日数が解雇と同じになります。
失業保険受給終了後の健康保険・年金の取り扱いについて教えてください。
昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。

4月から三か月間、失業保険を受給しており7月3日が最後の認定日となります。
その間扶養に入っているからと安心してましたが、最近になって失業保険受給期間中は
健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)

この三か月、病院へは通っていません。
気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
厳密にいうと、何日から保険証が使えるのか知りたいです。

扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?

分からないことばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
ptriuworlnさん

>昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
通常、この手続き時に「離職票」原本を提出させられるはずなんですがね。
このため、健康保険の被扶養者になれば、失業給付金を受けられないのですが。
ご主人が加入している健康保険組合は担当者の無知があったのではないでしょうか?


>最近になって失業保険受給期間中は健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
その日額なら健康保険の被扶養者の資格はないですね。


>気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
健康保険証は手元にあれば、そうではありませんね。
保険証があると言うことは、加入している健康保険組合があなたを被扶養者として認めた、と言うことです。


>明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
変更保険証の「資格取得日」を確認ください。
その日以降は使えます。


>扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
被扶養者の認定申請時に虚偽の申告をしていないのであれば、保険証は有効です。
そのまま何もしなくても良いですね。
関連する情報

一覧

ホーム