失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました
自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです
それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが
最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?
宜しくお願いします
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました
自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです
それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが
最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?
宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。
7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。
ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。
ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
雇用保険の受給について
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
前職の離職票はありますか? なければすぐに辞めた会社に申し出て発行してもらうことです。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
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