扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
夫→会社に妻を扶養に入れる場合に必要な書類を確認(おそらく離職票)→子供が生まれたら子供を扶養に入れる手続きをする→妻が失業保険を受給する際には扶養を外す

妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)

一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?

受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。

★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。

出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
傷病手当金の継続給付について
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。

①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?

以上の3点です。

他にも注意する点があればご教授お願いします。
1、もらえます。受給期間延長手続きをすると、特に請求しなくてもハローワーク職員より「受給期間延長通知書」という書類がその場で渡されます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。

やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。

前働いていた派遣会社(三年ほど)

2ヶ月程休職

今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)

辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。

①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?

②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?

いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。

よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。

今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。

跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。

失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)

なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。

自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。

あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。


●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。


損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。



後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。

本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。


保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。


相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。

相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。

無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

残念ながら賠償の対象外だと思います。

ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。

受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。

また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。


>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。

例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。

保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。

ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。

現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
産休中の出産手当金をけんぽ組合から受給し、その後退職する場合の失業保険について教えてください。
産休中の出産手当金を会社ではなく、けんぽ組合から受給し、
その後退職する場合、失業保険は最近の六ヵ月の賃金計算になりますが、
出産手当金を受給している期間は会社からの賃金は無いため、
失業保険は通常勤務(会社からの給料がある場合)で失業保険を受給するより、
少ない計算になるという解釈で合っていますか?
合ってると思います。
おっしゃるとおり失業保険の額は最近の6ヶ月の賃金から計算されるため
最低額になるんじゃ?と、わたしは思います。
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