離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
交通事故に遭い3ヶ月が経過しました。
私は被害者です。
派遣社員としてフルタイム勤務していましたが、事故による怪我のため、許可を頂き短時間勤務を2ヶ月続けてきました。
(1日2~4時間)
元々の低収入がさらに低収入になり、今月に入って契約を打ち切られ、失職。
貯蓄もないために生活が行き詰まっています。
傷病手当ての受給者には該当しません。
失業保険は来月~再来月まで入らないと思われます。
休業補償は主婦補償で、となっているため、相手方保険会社には「示談までは一銭も払えない」と言われており、この先どうしたらいいのかわかりません。
今日もこれから脳外科に通い、明日は精神科、あさっては整形外科へ…通院はまだまだ長引きそうですし、症状も良くなっていないのに示談なんてできません。
このことが旦那にもものすごいストレスを与えているようで、夫婦で参っています。
交通事故の被害者なのに、損ばかり。支払いも滞るものが増えた。本当に首を吊りたい。加害者に直接請求したいくらいです。
弁護士さんを立てて争うしかないですか?
どうして、休業補償をしてもらえなかったのでしょう。

フルタイムで働いているところ、2時間勤務なら、
6時間分は、休業補償ということは、不可能なもの
なのでしょうか。それなら、無理に働かなくても、通院に
専念することは、不可能だったのでしょうか。

交通事故が、原因で、失職したのなら、生活の面倒を
加害者にみて頂きたい気持がします。それは、我が儘
なことでは、ないと思います。

働けていたのに、働けなくなり、まだ、求職できない
状態なのですから。

賠償責任は、加害者にあると思います。

まず、行政が行う、交通事故相談や、弁護士相談を
利用して、ご自分の立場を明確にし、保険会社と交渉する
ようにしたら、いいと思います。
雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?

ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?

アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~

今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。

もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
質問させてください。
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。

ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます

これは就職したとみなされるのでしょうか?

どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
月14日以内、週20時間以内、一日4時間以内なら
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
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