失業保険について。
現在失業保険をもらっています。東日本大震災の影響で広域延長給付の期間中になります。
先日、5月からの仕事が決まりました。2ヶ月は派遣会社を通して、7月からは契約社員として雇用してもらう予定なのですが、その場合、失業保険は4月いっぱい分までもらえるのでしょうか??
次の申請が4月27日の金曜日です。
仕事が決まっているのでその分はもらえないってゆうことはありますか??
派遣会社の給料の支払いが月末締めの翌月末払いなので、もし今回の給付がもらえないとかなりきついです。
どなたか、詳しい方いらっしゃれば回答よろしくお願いいたします。
現在失業保険をもらっています。東日本大震災の影響で広域延長給付の期間中になります。
先日、5月からの仕事が決まりました。2ヶ月は派遣会社を通して、7月からは契約社員として雇用してもらう予定なのですが、その場合、失業保険は4月いっぱい分までもらえるのでしょうか??
次の申請が4月27日の金曜日です。
仕事が決まっているのでその分はもらえないってゆうことはありますか??
派遣会社の給料の支払いが月末締めの翌月末払いなので、もし今回の給付がもらえないとかなりきついです。
どなたか、詳しい方いらっしゃれば回答よろしくお願いいたします。
5月1日からお仕事をされるんですよね?
だったら4月27日の認定日の給付は受けられますよ。
認定日にお仕事の採用が決まって5月1日から働く趣旨をもう一度
伝えてください。それで個別の延長も終了となります。
だったら4月27日の認定日の給付は受けられますよ。
認定日にお仕事の採用が決まって5月1日から働く趣旨をもう一度
伝えてください。それで個別の延長も終了となります。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
契約社員ですが 契約を更新しない場合 退職届は必要ですか
退職届を出すと 自己都合扱いで失業保険がすぐもらえないことになるかと
思うので
どうすればいいか迷っています
退職届を出すと 自己都合扱いで失業保険がすぐもらえないことになるかと
思うので
どうすればいいか迷っています
契約更新の打診があるにも関わらず、あなたの都合で更新しなければどのみち自己都合ですよ!
クビとか倒産とか、会社に辞めてくださいと言わせない限りは全て自己都合です。
クビとか倒産とか、会社に辞めてくださいと言わせない限りは全て自己都合です。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
誰が確定申告をするという話なのか、何を申告しようとしているのか、質問文の事実関係のうちどこがポイントだと思っているのか、明確に書いてないので分かりませんが、一般論として。
奧さんに、給与から源泉徴収された所得税があるなら確定申告をした方がよいでしょうね。
支払った国民年金保険料・国民健康保険料/税は、「社会保険料控除」の額として申告可能です。
支払った人しか申告できません。
恐らく、奧さんは国民健康保険料/税・国民年金保険料を加えずとも、所得税が全額還付になるのでは?
質問者が申告できるのは、現金(納付書)で支払ったか、質問者の口座からの引き落としの場合です。
※
質問者が厚生年金保険に加入で、あなたの“扶養”になったとしても、奧さんは国民年金のままです。「厚生年金保険に加入」というのは誤解です。健康保険とは違います。
国民年金保険料を払わなくて良いだけ。
loveornathingさん
「今年」だから「23年分」ですよ?
奧さんに、給与から源泉徴収された所得税があるなら確定申告をした方がよいでしょうね。
支払った国民年金保険料・国民健康保険料/税は、「社会保険料控除」の額として申告可能です。
支払った人しか申告できません。
恐らく、奧さんは国民健康保険料/税・国民年金保険料を加えずとも、所得税が全額還付になるのでは?
質問者が申告できるのは、現金(納付書)で支払ったか、質問者の口座からの引き落としの場合です。
※
質問者が厚生年金保険に加入で、あなたの“扶養”になったとしても、奧さんは国民年金のままです。「厚生年金保険に加入」というのは誤解です。健康保険とは違います。
国民年金保険料を払わなくて良いだけ。
loveornathingさん
「今年」だから「23年分」ですよ?
契約社員の失業保険について
調べたのですがよく解らなかったので教えて下さい
契約満了(自己都合)でやめた場合に3ヶ月待たなければ貰えないという規定に変わった
と聞いたのですが
以前はどうだったのでしょうか?
また、貰える日数も変化したのでしょうか?
調べたのですがよく解らなかったので教えて下さい
契約満了(自己都合)でやめた場合に3ヶ月待たなければ貰えないという規定に変わった
と聞いたのですが
以前はどうだったのでしょうか?
また、貰える日数も変化したのでしょうか?
3ヶ月前、契約満了での退職で給付制限なし(3ヶ月の待ちなし)でもらった知人がいます。
しかし、この契約満了にもややこしいことがある様で、3年位、毎年契約更新して、4年目に契約満了で辞めたら、給付制限あり(3ヶ月の待ちあり)になった知人もいます。(ハローワークで確認しましたが、そういう様な説明でした)
日数は変更ないと思います。
しかし、この契約満了にもややこしいことがある様で、3年位、毎年契約更新して、4年目に契約満了で辞めたら、給付制限あり(3ヶ月の待ちあり)になった知人もいます。(ハローワークで確認しましたが、そういう様な説明でした)
日数は変更ないと思います。
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