国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。

退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
【国民年金保険料】

平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円

【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
育児休業給付金について。

12月1日出産予定の
妊婦です。


妊娠してからも働いており、
10月20日から産休に入る予定なのですが

育児休業給付金について教えて下さい。


今の会社には去年の12月15日から
勤めております。



前の会社で約9ヶ月
雇用保険に加入しており、
失業保険などは
受け取ってませんが
ハローワークに離職票は
提出しました。


両方共、正社員です。


この場合、
育児休業給付金は
受け取れるのですか?

受け取れる場合、
手続き等は
ハローワークで行うのでしょうか?


月額平均13万ですが
給付金はいくら受け取れますでしょうか?


教えて下さい!
前の会社で9ヶ月雇用保険に加入し、失業給付を受けていないなら貰える可能性が高いですね。あと問題になるのは前職から現在の職場に変わるまでにどれだけ空いているか?です。
仮に前の職場を退職して、次の日から現在の職場なら育休給付金はもらえます。

受け取れる場合、手続きは通常は会社がおこないます。賃金台帳の写しなどが必要ですから。

月収平均が13万円なら、半額の6万5千円程度をもらえます。毎月ではなく、2ヶ月に1回であることと、最初の支給までは時間がかかるので注意は必要ですが。



補足を読みました。
半年なら大丈夫ですよ。
あなたの場合、今の職場での勤務月数が10ヶ月、過去2年であと2ヶ月雇用保険を払っていればいいわけですから、半年は空白ですが、半年分カウントできます。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
現在、求職中でハローワークにも登録し失業手当(3ヶ月後)の申請を保険のつもりでしているのですが、その間は一切働いてはいけないのでしょうか?アルバイトや日払いも認められないのでしょうか?
勢いで会社を辞めてしまったのですが、なかなか条件にあった仕事がみつからず、就職が決まるまでの間(失業保険給付までの間)の生活費を稼ぎたいのですが、なにか良い方法はありますか?
失業手当てをもらってる間働いてはいけないわけではありません
日払いで働いた場合は
手続きのとき 申告すればいいです
失業手当てとアルバイトなどの給料を両方もらったらいけません
「雇用保険」
失業保険を受給すると、失業保険より高額な年金を受給することが出来なくなるので、
受給することがない「雇用保険」に、数年間強制的に加入させられた場合の話です。
このように、受給することがない雇用保険の納付者に対して、一時金支給などの措置はないのでしょうか?
ありません。

再就職が前提の基本手当と、リタイア(再就職しない)が前提の老齢年金の両方を受け取ろうというのが厚かましい。

65歳以降に退職したらどうです?
その場合は一時金が出ますよ。
関連する情報

一覧

ホーム