失業保険の質問です
7年務めた会社を退職し給付手続きを行わず再就職しましたが、1月半で退職となりました。
この場合受給資格はありますか?
7年務めた先に離職票はありますが、雇用保険は変わっています。
受給資格あります。
1ヵ月半働いた会社の離職票も必要なのですぐに発行してもらいましょう。
時間がかかるようなら離職証明書だけでも書いてもらわないと
手続きが進みません。
恥ずかしい質問でお目汚し失礼しますm(..)m どうするのが一番賢い(得)なのか??配偶者控除・扶養控除・・・さっぱり知識がありません。結婚2年目で妻の私は今年の7月から失業保険を貰っています。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし

*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。

*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。

【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><

■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?

■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?

■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?


扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。

どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・

すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
1A:「扶養控除」「配偶者控除」いずれもご主人が受けるものです。「扶養控除」の対象となる人とはご主人の「お子様」で逢ったり「親御さん」で逢ったり、つまり配偶者(妻)以外の人で、収入等一定の基準を満たした人です。一方「配偶者控除」とは、文字どおりご主人の配偶者が対象となり、やはり収入等一定の基準を満たした人でなくてはなりません。「付与控除」「配偶者控除」が適用されますとけっかとしてご主人の所得税が軽減されることになります。

2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。

3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。

4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。

「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
取締役(平)待遇の人は、雇用保険を納付していても退職時失業保険を受け取れないのですか。
取締役(平)は、会社都合退職にも該当しないとの事ですが事実でしょうか。
「取締役」と「取締役待遇」は別のものですが?

取締役が一般社員を兼ねる(兼務役員)のなら雇用保険に加入します。
一般社員の職も取締役でもなくなるなら「失業」になります。

兼務役員の手続きをしないで加入し続けても手当は出ません。
失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。

国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。

1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?

よろしくお願いします。
離職して失業給付を受けるのは誰?
国保に加入するのは誰?


1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。


2.
関係ありません。

24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。

「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。


3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?

減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
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