1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
rtrtertrghbyjuy7ij7unjさんは勉強熱心なのですね。雇用保険について、ここまで知りませんでした。私が失業した時には、基本手当は貰えないと思っていました。勉強になりました。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.
このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.
そこで質問です.
私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.
その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.
当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか
また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.
私のような場合,会社都合として良いのでしょうか
ご教示頂ければ幸いです.
失業保険についてご教示ください.
このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.
そこで質問です.
私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.
その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.
当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか
また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.
私のような場合,会社都合として良いのでしょうか
ご教示頂ければ幸いです.
契約更新がありうる契約なのに、あなたからの申し出により更新しないのなら、受給資格条件は原則のものになります。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。
B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。
A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。
合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。
なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。
B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。
A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。
合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。
なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
退職後の保険について
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業手当を日額3,612円(年収130万円)以上受給している間は、健康保険の被扶養者になることは出来ません。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
現在失業保険がない仕事をしています。
年収は600万ですが、将来安定した(ボーナスもあり、失業保険もある)職に就いたほうがいいのか、お金をためて独立したほうがいいのか迷っています。
いまの職は、老後までずっとやっていける職ではないので心配です。
24才、男
年収は600万ですが、将来安定した(ボーナスもあり、失業保険もある)職に就いたほうがいいのか、お金をためて独立したほうがいいのか迷っています。
いまの職は、老後までずっとやっていける職ではないので心配です。
24才、男
雇用保険に10年未満の加入では、7ヶ月もかかって受給するのは前職の2か月分には到底なりません。
転職するにしても失業給付を期待してはだめです。
でも、他の社会保険の雇用主負担に比べたら桁違いに少ないのになぜ加入しないのでしょうか。
この年収から言って、質問者は雇用保険のことを失業保険と勘違いしてませんか?
失業保険とは大昔の呼び名です。
転職するにしても失業給付を期待してはだめです。
でも、他の社会保険の雇用主負担に比べたら桁違いに少ないのになぜ加入しないのでしょうか。
この年収から言って、質問者は雇用保険のことを失業保険と勘違いしてませんか?
失業保険とは大昔の呼び名です。
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