雇用保険 失業保険について
自己都合で12月でバイトを辞めることにしました。
今は資格の勉強中で来年の11月に試験があります。
資格を取ってからその資格を生かして正社員になれれば、と考えています。

試験までの期間は勉強に専念したく、週3~4回のアルバイトをしようと思っていたのですが
アルバイトをせずに失業保険をもらうかどうかと迷っています。

ハローワークのHPに行くと失業手当が貰える条件として
「積極的に求職活動をしなければならない」
とあるのですがこれは形だけでもいいのでしょうか?
正社員になる気はないのに実際に面接に行って万が一、受かってしまったら?と考えています。


①大人しくバイトしたほうがいいのか
②求職活動をする「フリ」はできるのか


以上①②についてアドバイス頂けると嬉しいです。
確かに答えにくい質問ですね・・・・

「積極的に求職活動をしなければならない」・・・確かに失業給付を受ける際の条件ですね。
ハローワークの言う求職活動ですが
求人広告(ネットを含)でしたら 電話で問い合わせは求職活動に含まれません。履歴書等の送付・面接などが求められます。もちろんその会社名や電話番号の記入も求められます。
ですがハローワーク内のネットを使用して求人を閲覧する場合 証明を受ける必要はありますが(給付手帳に記入していただくだけです)それも求職活動として認められます。(希望に合った企業が無くても応募等しなくても問われません)

このような活動が認定期間内に2社(2回)以上求められます。

①②に対してのはっきりとした回答は避けさせていただきますが(本来 真剣に就業を希望している人の制度ですから)
その資格の重要性・活用性を考慮し どうされるか決められたらいいと思います
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
失業保険と促進手当(?)について。
1月に産後休が終わり、そのまま退職になりました。
私はH20年2月に就職をし、その時に失業保険はもらわず祝い金(?)をもらいました。
そして去年出産し、今年に入り、退職しました。

子供を4月から保育園に入れ、そのまますぐにでも就職したいと思っています。
(たぶん活動始めるのは4月の半ばで就職じたいは5月になると思います)

今から失業保険申請しても、3ヶ月待たないとダメですよね?ってことはもらえるのは5月ですよね??
ならば、また「祝い金(?)」がいいかなと思っています。

ネットで見ると、祝い金は3年以内にもらったら、もらえないと書いていました。

私の場合はもらえないでしょうか??
再就職手当ですね

そうですね。「就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。」
なので
今回はもらえなさそうですね

5月に就業できるのがほぼ確実なのであれば、ハローワークで手続きをなにもしないほうがいいですね・・・・
失業保険を受給中なのですが、次の認定日までに2回分のパソコン閲覧履歴が必要なのですが、忘れてて行けてません。
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?

→必死で、明日履歴書をどこかの会社に送る。


これをクリアできなかった場合はこの期間の分は延期でしょうか?なくなってしまうのでしょうか?

→無くなってしまいます。
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