失業保険の受給日等について質問です。サイトで自分なりに調べたのですが…
※用語等間違いがあるかとは思いますが、初めて利用しますので皆さんの寛大な心で教えてください。


私の置かれている状況です。



・29歳独身。男。過去2社程勤務経験あり(いずれも自己都合で退社)。

・昨年7月から私の叔父(父の妹の旦那)の会社に勤めました。

・11月15日に「12月15日まで」と解雇通告されました。理由は資金繰りの悪化との事です(その割には社用車を購入しているんですが…)。

・会社は15日締め28日払いです。

・毎月最大で8日間の休暇あります(早出・残業等は季節によって変動してますが月10~20時間程度。残業代等の支給は無)。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控除差引後で約16.8万。ボーナス実績は今夏の3万のみ(社長からの手渡し。明細等なし)。

・会社側はあくまで「会社側の都合だから」と言っています。私も今まで多少のミスがあるにせよ、会社にそこまで迷惑をかけたという節はありません。なので自主退社の予定はありません。

・有給休暇は1日も使っていません。



上記の状況で、12月16日にハローワークに書類等を出したとした場合、私は会社都合なので、



①初回の給付は16日から7日後の23日(祝日なので翌24日?)に支給されるのでしょうか?

②28日(28日は日曜のため、26日に支給)に最後の給料が来るのにその前に手当てはでるのでしょうか?

③されるとしたら金額どれくらいなのでしょうか?(「基本手当日額」×「所定給付日数」とあるんですが、私の場合の計算方法を教えていただけると助かります。「基本手当日額」の45~80%の決定方法も教えて欲しいです。年齢等…って私の場合は一体?)

④また、仕事の状況・引継ぎ等で有給休暇を消化しきれそうにありません。が、「会社側で有給を買取ってくれる制度がある」みたいな事をサイトで見ました。詳細をご存知の方、教えてください。



以上、①~④で全部だと一番助かりますが、ひとつでもご存じの方もご回答お願いいたします。
①離職票をハローワークに提出して、『求職の申込』をした日から、7日間が待機期間です。
厳密に言うと、求職の申込をして、『職業の紹介を求める』のですが、流れ作業ですので、とりあえず、『求職の申込』が起算日だと思ってください。離職票は、退職から7日程度で事業主から貰えます。
②労働基準法によれば、退職日から7日以内に、金品を返還するよう事業主に求める事が出来ます。(雇用保険とは別の話)つまり、既往の給料の未収分を請求する事ができます。
②-2雇用保険の最初の支給日は、7日の待機完了後2週間後に初回認定日がきます。
③①の手続きをした時に金額が確定します。大体賃金の日割り計算の6割程度だと思ってください。(過度な期待をするとがっかりしますから)
④有給休暇の買取は、会社が恩恵でやっているだけで、99%の会社はやっていないと考えていただくといいです。なので、解雇の日までに有給を消化してください。(現在の会社に勤めていた年数は何年ですか?)
半年以上ー10日
1年半以上ー11日(+10日)
2年半以上ー12日(+11日)
3年半以上ー14日(+12日)
4年半以上ー16日(+14日)
5年半以上ー18日(+16日)
6年半以上は面倒なので割愛します。
公共職業訓練について教えてください。

12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)

在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。

3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。

勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。

長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・

予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。

自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日

退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。

このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。

その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。

ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。

求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。

私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。

もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。

求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。

自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。

参考にならない回答ですみません(汗
雇用保険受給資格者です。
今月末で職を失うので、公共職業訓練に申し込みをしようと思うのですが、訓練が決まるまでは失業保険はもらえるのでしょうか?


失業保険の受給資格は90日です。


よろしくお願いします。
会社都合の離職であれば7日間の待機期間の後支給が開始し、訓練に行くことになると訓練終了まで受給することになります。

自己都合退職ですと約3カ月の待機期間があります。通常ですと待機期間終了後から90日間受給します。待機期間内に職業訓練の選考に合格した場合、待機期間が解除され入校日から通所手当、受講手当とともに終了まで受給されることになります。

補足…損得で考えれば得かもですね。私は会社都合だったので希望の訓練に受験出来るチャンスが1回しかなかったのですが、その1回目が合格したので良かったですが、中には待機期間があって2回目で合格した人や受給期間が長くて3回目の最後のチャンスで合格した人もいます。
公共職業訓練って申し込み〆切から入校日までが長くて1カ月ちょいあってその合否が分からないと次の訓練に申し込めないんですよね。そんなこんなしてる内に受給期間内に開校する訓練がなくなってしまうんです。一発勝負で希望の訓練にいい時期に入校できれば一番いいですけどね。

3回目で合格したひとは5カ月くらい受給した後に6カ月の訓練だったからはからずしてお得だったのかも知れませんね。
失業保険説明会までについて

16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?

現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
求職活動をするしないは貴方次第です。

しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。

その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。

2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)

※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
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