失業保険と傷病手当について質問です。

私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。

決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。

先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。

友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。

この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の「傷病手当」は、会社を退職後、ハローワークで休職の申込と失業手当(基本手当)の受給を申請し、失業手当(基本手当)受給中の人が傷病により15日以上労働することができなくなった場合に失業手当の代わりに給付されるもので、傷病手当(金額は失業手当と同額)を受けた日数分だけ失業手当の給付日数が減らされます。

質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。

2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。


ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。

なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。

離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。

まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。

次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。

以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。

蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できません。

求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。


ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。

ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?

他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

旅行では認定日の変更まで認められないでしょう

求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、

1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています

そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、

簡単に図表にすると

○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる

×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○

本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
退職後の傷病手当金受給と失業保険受給延長
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は会社を通さず、自分の記入する箇所と医師の記入する箇所をうめて、自分で組合へ送付します。

用紙は在職中のものと同じものです。組合から取寄せるか組合HPからダウンロードします。

失業保険受給延長の手続きは、退職日から30日以内に離職票を持って自宅住所を管轄するハローワークで行います。
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