失業保険について質問させてください。派遣会社で3年半ほど働いてました。ヘルニアが悪化した為、退職しました。最初の仕事内容から一年間は良かったのですが二年目くらいから重たい物を持った
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
特定受給資格者ではなく、特定理由離職者ではないですか?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?
社会保険には入っていたんですよね?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?
社会保険には入っていたんですよね?
失業から国保切り替えについて
無職になった期間がなく今回初めて失業保険を頂く手続きをする予定のものです
よろしくお願いします
派遣社員です
来月契約満了になります
有給が残ってます
ので月末有給消化予定で中旬頃には勤務終了です
なので再来月1日は保険証を返却しないといけないのですが、いつ頃国民保険と国民年金の手続きにいけばよろしいのでしょうか?
派遣会社の保険は2年は今より2倍の金額にはなるが継続することが可能とはいわれてます
ですが国民保険のほうが安くつきますよね?
どなたか詳しい方教え下さい
よろしくお願いします
無職になった期間がなく今回初めて失業保険を頂く手続きをする予定のものです
よろしくお願いします
派遣社員です
来月契約満了になります
有給が残ってます
ので月末有給消化予定で中旬頃には勤務終了です
なので再来月1日は保険証を返却しないといけないのですが、いつ頃国民保険と国民年金の手続きにいけばよろしいのでしょうか?
派遣会社の保険は2年は今より2倍の金額にはなるが継続することが可能とはいわれてます
ですが国民保険のほうが安くつきますよね?
どなたか詳しい方教え下さい
よろしくお願いします
退職後 14日以内に手続きが必要です。
ただ、社会保険資格喪失証という書類がないと
加入手続きができないので、それを待ってという
ことになります。
尚、国民健康保険 (国民保険ではない) の保険料は
計算方法が 健康保険 とまったく違うので、どちらが安い
とは一概にいえません。
加入する人の人数が多ければ、国保は高くなります。
市町村によっても、金額は異なります。
任意継続する場合、保険料は倍になりますが、実は限度額が
あります。 そのため、給料がたかく、保険料が高かった人は
実は、倍にはなりません。
そんなこんなで、どちらが安いのかは、わかりません。
独身で そう給料が高くなかった場合であれば、国保の方が
安いことが多いです。
尚、リストラ、雇い止めなどの場合、国保は減免措置があります
補足へ そうですね。 書類上の終了日 から14日以内です。
有給消化中は手続きできません。
通院している場合はで、有給消化中に病院にいく場合は、
保険証は、4月30日にお返しします(郵送などで)と
言って、保険証は持っておく
5月1日から 加入手続きができるまでの間は、
一旦10割負担でお金を払い、後日保険証ができてから
7割返金をうける。
派遣の方には通院しているので、社会保険資格喪失証は
できるだけ早くくださいと 念押ししておく。
ただ、社会保険資格喪失証という書類がないと
加入手続きができないので、それを待ってという
ことになります。
尚、国民健康保険 (国民保険ではない) の保険料は
計算方法が 健康保険 とまったく違うので、どちらが安い
とは一概にいえません。
加入する人の人数が多ければ、国保は高くなります。
市町村によっても、金額は異なります。
任意継続する場合、保険料は倍になりますが、実は限度額が
あります。 そのため、給料がたかく、保険料が高かった人は
実は、倍にはなりません。
そんなこんなで、どちらが安いのかは、わかりません。
独身で そう給料が高くなかった場合であれば、国保の方が
安いことが多いです。
尚、リストラ、雇い止めなどの場合、国保は減免措置があります
補足へ そうですね。 書類上の終了日 から14日以内です。
有給消化中は手続きできません。
通院している場合はで、有給消化中に病院にいく場合は、
保険証は、4月30日にお返しします(郵送などで)と
言って、保険証は持っておく
5月1日から 加入手続きができるまでの間は、
一旦10割負担でお金を払い、後日保険証ができてから
7割返金をうける。
派遣の方には通院しているので、社会保険資格喪失証は
できるだけ早くくださいと 念押ししておく。
傷病手当金と障害年金について教えて下さい。
現在、肢体不自由により身体障害者手帳を取得しており障害者年金を頂いております。
4年ほど今の会社を続けておりますが仕事上でのストレスによりうつ病になり精神科医から
診断書を出してもらい休職をすることになりました。
期間は3ヶ月ですが、気持ち的に今の会社に戻りたくないですが家族がいるため、取りあえず休職に
してもらいました。
休職の際の補助金について質問です。
1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を
持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
精神とは関係のない身体の障害年金でも減額されるのでしょうか?
休職の場合:支給額の66%-障害年金=支給額
25万円×66.6%-(月約6万5千円)=10万円(傷病手当金支給額)
退職の場合:失業保険60%
25万円×60%=15万円(失業保険支給額)
と言う計算になるのであれば退職し失業保険に切り替えた方がよろしいでしょうか?
2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
現在、肢体不自由により身体障害者手帳を取得しており障害者年金を頂いております。
4年ほど今の会社を続けておりますが仕事上でのストレスによりうつ病になり精神科医から
診断書を出してもらい休職をすることになりました。
期間は3ヶ月ですが、気持ち的に今の会社に戻りたくないですが家族がいるため、取りあえず休職に
してもらいました。
休職の際の補助金について質問です。
1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を
持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
精神とは関係のない身体の障害年金でも減額されるのでしょうか?
休職の場合:支給額の66%-障害年金=支給額
25万円×66.6%-(月約6万5千円)=10万円(傷病手当金支給額)
退職の場合:失業保険60%
25万円×60%=15万円(失業保険支給額)
と言う計算になるのであれば退職し失業保険に切り替えた方がよろしいでしょうか?
2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
>1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
現在受給中の障害年金と異なる病気が原因で傷病手当金を受給する場合は、障害年金分減額されることはありません。
25万円×約67%=約167,500円>15万円失業保険支給額
となり、休業した方が有利です。
>2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
退職より休業の方が有利と思います。(下記4参照)
>3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
>4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
休職のメリット
1.社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の半額を会社が負担してくれる。
2.厚生年金保険に加入し続けるので、将来受け取る老齢年金等が多くなる。
休職のデメリット
休職期間が長くなると再就職時不利となる可能性がある。
現在受給中の障害年金と異なる病気が原因で傷病手当金を受給する場合は、障害年金分減額されることはありません。
25万円×約67%=約167,500円>15万円失業保険支給額
となり、休業した方が有利です。
>2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
退職より休業の方が有利と思います。(下記4参照)
>3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
>4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
休職のメリット
1.社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の半額を会社が負担してくれる。
2.厚生年金保険に加入し続けるので、将来受け取る老齢年金等が多くなる。
休職のデメリット
休職期間が長くなると再就職時不利となる可能性がある。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
出産手当金は退職後6か月以内での出産と
任意継続者への給付はh19年4月に廃止されました。
現在の法律では健康保険法104条の継続給付しかありません。
妊娠で退職されるので、雇用保険は延長手続きをします。
出産後に仕事を探し始めた時に失業保険の給付になりますね。
任意継続者への給付はh19年4月に廃止されました。
現在の法律では健康保険法104条の継続給付しかありません。
妊娠で退職されるので、雇用保険は延長手続きをします。
出産後に仕事を探し始めた時に失業保険の給付になりますね。
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