傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
職業訓練を受けるのって・・・?
現在失業中です。
12月いっぱいで、自己都合で辞めました。
給付は3ヵ月後になるので、
4月からの3ヶ月、職業訓練でパソコンをならい、
その期間失業保険をもらうか。
できるだけ早く仕事先を見つけるか、悩んでいます。
職業訓練を受けることのメリットはなんでしょうか?
長い期間働かないということ以外のデメリットはなんでしょうか?
現在失業中です。
12月いっぱいで、自己都合で辞めました。
給付は3ヵ月後になるので、
4月からの3ヶ月、職業訓練でパソコンをならい、
その期間失業保険をもらうか。
できるだけ早く仕事先を見つけるか、悩んでいます。
職業訓練を受けることのメリットはなんでしょうか?
長い期間働かないということ以外のデメリットはなんでしょうか?
とくに職業訓練を受けることのメリットはないでしょう。
職業訓練のかんきょうのぬるまゆがそのご、どうなるかがもんだいです。
ほとんど、その期間失業保険をもらうのがもくてきです。
職業訓練をうけているあいだにもしゅうしょくかつどうはけいぞくしてください。
PCのトラブルでかんじへんかんができません。
あしからず。。
職業訓練のかんきょうのぬるまゆがそのご、どうなるかがもんだいです。
ほとんど、その期間失業保険をもらうのがもくてきです。
職業訓練をうけているあいだにもしゅうしょくかつどうはけいぞくしてください。
PCのトラブルでかんじへんかんができません。
あしからず。。
出産の為会社を退職します。約10ケ月働いていたのですが失業保険はもらえるのでしょうか?出産の場合4年期間延長が出来てそのあと就職活動予定なのですが、働いていた期間が1年未満ですがどうなのでしょうか?
退職理由が「出産の為」であり、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば雇用保険手当てを受給できます・・・「特定理由離職者」扱いです。
雇用保険の受給期間はあくまでも「1年間」ですが、受給期間延長の申請によって「最大3年間」、受給開始を遅らせる事が出来るという意味ですのでお間違いなく。
詳しくはハローワークでご確認下さい。
雇用保険の受給期間はあくまでも「1年間」ですが、受給期間延長の申請によって「最大3年間」、受給開始を遅らせる事が出来るという意味ですのでお間違いなく。
詳しくはハローワークでご確認下さい。
失業保険について、
仕事をやめて失業保険をもらって生活してる知り合いがいるんですがその人は結婚してて子供もいます、
親のお金でなんかの学校に通ってるみたいですが実家に住んでます、
そういう人って仕事しないでお金もらえるんですよね?
雇用保険を何十年も払ったわけじゃないのに結構な金額もらえますよね?…なんか得じゃないですか?
失業保険をもらったら年金もらう時に失業保険をもらった分引かれるとかありますか?なんかデメリットや欠点などありますか?
詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
仕事をやめて失業保険をもらって生活してる知り合いがいるんですがその人は結婚してて子供もいます、
親のお金でなんかの学校に通ってるみたいですが実家に住んでます、
そういう人って仕事しないでお金もらえるんですよね?
雇用保険を何十年も払ったわけじゃないのに結構な金額もらえますよね?…なんか得じゃないですか?
失業保険をもらったら年金もらう時に失業保険をもらった分引かれるとかありますか?なんかデメリットや欠点などありますか?
詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
失業保険というのはありません。
雇用保険です。
離職前の給料や年齢や勤務年数などでの支給ですから大した額ではないでしょう。
結婚してようが実家にいようが関係ありません。
保険に加入してたからの支給で社会保障制度の一環ですから、該当者には当然の権利があります。
ペナルティなどあるわけがありません。
雇用保険です。
離職前の給料や年齢や勤務年数などでの支給ですから大した額ではないでしょう。
結婚してようが実家にいようが関係ありません。
保険に加入してたからの支給で社会保障制度の一環ですから、該当者には当然の権利があります。
ペナルティなどあるわけがありません。
失業保険の受給期間延長について
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
認定日にちゃんとした理由もなく、連絡もいれずに行かないと、
失業保険の受給ができません。
また、認定日に行かなくても、受給期間が延長されるわけではありません。
受給期間が過ぎるので、その職業訓練も申し込むことができません。
ただ、ハローワークから推薦してもらって、失業保険の受給はできないけど、職業訓練を受けるというのは時々聞きます。
ハローワークの推薦が必要だったはずですが。
とりあえず、認定日に行かないというのは、何のメリットもありません。
失業保険の受給ができません。
また、認定日に行かなくても、受給期間が延長されるわけではありません。
受給期間が過ぎるので、その職業訓練も申し込むことができません。
ただ、ハローワークから推薦してもらって、失業保険の受給はできないけど、職業訓練を受けるというのは時々聞きます。
ハローワークの推薦が必要だったはずですが。
とりあえず、認定日に行かないというのは、何のメリットもありません。
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