会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。
あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?
さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)
もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???
辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?
まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。
あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?
さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)
もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???
辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?
まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。
ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。
ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。
自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。
つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。
…ぐっどらっく★
ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。
ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。
自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。
つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。
…ぐっどらっく★
失業保険の被保険者期間の計算方法について
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
※雇用保険受給あり、職業訓練所
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
※雇用保険受給なし
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
※雇用保険受給なし
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
C社で加入された 平成18年 9月から退職日までが加入期間となります。
また、A社の事業所は平成26年3月31日に閉業する予定なのですから、それ以前に辞められれば、自己都合による退職となります。
※雇用保険受給あり、職業訓練所
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
※雇用保険受給なし
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
※雇用保険受給なし
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
C社で加入された 平成18年 9月から退職日までが加入期間となります。
また、A社の事業所は平成26年3月31日に閉業する予定なのですから、それ以前に辞められれば、自己都合による退職となります。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
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