失業保険について教えてください?

今、待機期間でまだ一度も失業保険を受給していません。

あと一ヶ月で諸条件を満たせば受給はできるのですが
正直、家賃等々考えると一ヶ月待てません。

アルバイトをして
収入を得ようと思うのですが、
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?

もし受給資格を失った場合なんですが

アルバイトでは雇用保険が無いところがほとんどなので就職したとみなされても再就職手当てがもらえないことは
知っていますが。

その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合

再就職手当ての受給資格はありますか?
アルバイトで1ヶ月働いて、また離職したら、
その会社の離職証明書を会社に書いてもらい、
それをハローワークに届け出れば、
受給していない、失業保険の復活が出来ます。


(結論)
その後、就職活動で雇用保険のある会社に
再々就職できた場合、再就職手当ての
受給資格はあります!
ハローワークの事で質問です。
一度失業保険の手当受けたけた事があるのですが、二度目の受給は可能なのでしょうか?
詳しい状況次第なんですが、、、
失業給付金を残して再就職した場合は、給付期間中なら再度の退職で残りが受給できます。
全く新規の場合は去年の10月に法改定があり、自己都合退職の場合は1年以上の加入が必要です。
従来のように半年では出ません。(ただし、解雇等、特定受給者なら半年)
残り三ヶ月いっぱいで辞めるとして。
約三年勤めている会社を来年一月いっぱい(残り三ヶ月)で辞めようと考えている30歳の男です。
そこで辞めるにあたって会社員としての権利を出来る限り使って辞めたいです。
一番気になるのは有給の消化ですが、そのほかにも権利として使用できるものは使いたいです。

そこで質問ですが、来年の始まりに辞めることを申し出たとして、代休や有給(まったく使用してないので丸々ある)をめいいっぱい使用することは出来るのでしょうか?
給料日は25日ですがいつに辞めるのが一番いいのでしょうか?

それから辞めた後ですが、失業保険は辞めてから三ヶ月はもらえないとどこからか聞きました。
三ヵ月後にもらえなかった三ヶ月分をもらえるのでしょうか?それともただ三ヶ月はもらえないだけで支給が三ヵ月後?。。
その三ヶ月間はアルバイトや何かの仕事をして収入を確保しても大丈夫?

いろいろ質問攻めですみませんがお答えしていただけたら幸いです。
お仕事お疲れ様でした。
①有給を全て使うことは可能だと思いますが、勤務先がいつまで実際の勤務を希望するかによるので次のお仕事など、時間的な拘束がある場合はなるべく早く希望したほうが良いのではないでしょうか。
また、うやむやにされて有給を使えずに辞めてしまう人もいるらしいので、はっきりと確認したほうが良いと思います。
有給を消化できないのは明らかに法律違反なのですが・・・
②もらえる失業保険の額は、直近の数ヶ月の平均月収から換算した記憶があります。
ですから、有給を最後にまとめて使うとして、半端なお給料をもらわないようにしないと、平均額が低くなりもらえる金額も低くなります。 きっちり給料の締め日で辞めれるようにしてもらうのが理想だと思います。
③失業保険は、自身の希望で辞めた場合は3ヶ月後の支給となります。
理由としては、自己都合でやめた人間は、クビになった人と違って、経済的な準備がある・・・ということらしいです。
その間にアルバイトなど収入があった場合は、その就労日数分だけ支給日が先送りされると記憶しております。
ちなみに、ハローワークで失業保険の申請をしてから3ヶ月後ということになるので申請をまずすることをお忘れなく。

私も今年の初めに転職した30歳です。
結局、次の職場に3ヶ月以内に就職したため失業保険はまったくもらえませんでした。
仕事もハローワークは混んでいて待ち時間ばかり長く役に立たず、結局自分でネットで探したらすぐ就職先が見つかりました w
現在はどうか分かりませんが、私のときは雇用状況が最も厳しい時期だったのでけっこう大変でした。
転職の際はどうぞ慎重に・・・と余計なお世話ですね。

その他、政府の政策で、今後、別枠で補助内容が優遇されるといったことをハローワークの説明会で聞いた覚えがあります。 そちらのほうは、また確認してみてください。
少しでも参考になれば幸いです。
とても悩んでいます。
一年前に新しい会社に転職致しました。機械を販売する会社です。この一年間で売り上げないひとは、皆、強制的に自主退社をさせられてきました。
私も今月悪ければそうなります。現在、研修などで怒鳴られたり精神的にません。毎日ダメなら辞めろと言われたり今までの会社ではなかったようなことがあります。これは売り上げがないならば仕方がないのでしょうか。どこでも同じでしょうか、、。最近は眠れなくなり睡眠薬を飲んでいます。
私は辞めるのであれば、生活もありますし、すぐに失業保険が貰える解雇が希望です。まだ会社にいるうちに何か出来ることはありますか?もしくはどこに相談すればいいでしょうか?平日は休みをとらせてもらえないので、週末に相談できるところはありますでしょうか?子供じみた文章で申し訳ありません。どなたか教えてください。
質問者様の年齢や職歴が判りませんので、正確な助言ができるかどうか判りませんが。

眠剤を飲みながら仕事するのは本末転倒です。
会社都合でなくても良いですから、退職届を提出し、早めに退職しましょう。
そして離職票を貰い、早めにハローワークで求職手続きを済ませましょう。

それまでに準備することがあります。
ハローワークに行き、公共職業訓練のコースを丹念に調べ、自分がやりたいコースを見つけ、受講申し込みをして下さい。
受講には試験がありますし、面接もありますが何とかパスするように努力して下さい。
※どうすれば合格できるかはお教えできません。ご自分で良く考えて行動して下さい。

私が質問者様に勧める理由はいくつかあります。
①失業手当(基本給付)は、訓練校入校と同時に貰えます。給付制限期間も関係ありません。
②付加給付もあります。受講手当、通所手当などが支給される事もあります。
③再就職のあっせんもして貰えます。
④多くの方が失業給付を受けていますが、怠惰に過ごす事が多く、モチベーションを低下させています。訓練校は月~金まで、決まった時間・コースで座学・実習をしますからリズムが作れます。友人も出来ます。

以上です。
ポイントは、就職率の高いコースを受講することです。

是非、頑張って欲しいです。
!緊急!正社員⇒アルバイトの産休・育休について
現在正社員として8時間労働・週5・土日祝休みで
働いている20代・女です。

入社2年になりますが
会社の経営不振により
正社員からアルバイトになってもらえないかと
いう話がありました。

アルバイトになれば
時短・減給で保険などの待遇も悪くなります。
(詳細はまだ聞いていません)
経営が赤字なので断ることはできそうになく。。
アルバイトになるか、辞めるかの
ほぼ二者択一です。


辞めることも考えましたが

わたしは現在妊娠希望で
産休・育休をとるつもりでいました。

今の制度ですと
アルバイトでも産休・育休がとれるようなので
アルバイトになるか退職するかで迷っています。

退職するなら失業保険がおりる形にしてもらい、
その間に資格をとって仕事に就きたいと考えています。
転職を決めれば産休育休は当分取れなくなりますよね。。


そこで質問です!!
■アルバイトと退職どちらがいいと思いますか?
■今正社員からアルバイトに雇用形態が変わったとして産休・育休はとれますか?
■アルバイトの雇用条件について何を確認しておくべきですか?

妊娠はいつできるかなどわかりません。
アルバイトになったところで
突然「明日から来なくていいよ」となる可能性もなきにしもあらずです。
雇用形態が変わるということで、どんな結果になるのかわからず不安でいっぱいです。

また、他になにかいい方法があればアドバイスください!
>■アルバイトと退職どちらがいいと思いますか?
現在、正社員であるなら、今の労働条件と待遇に近い転職先を見つけ転職をする。

返事をいつまでにしなければならないのかわかりませんが、ひと月程度の余裕があるなら、転職先を探してから返事をする。
いい転職先が見つからなければ、そのままバイトで継続し、時短になれば動ける時間も増えるので転職先を探す。

返事するまでの期間が短いなら、
まずはハロワで
「業績不振で雇用形態の変更を打診されているが、この場合、自己都合退職をして特定理由離職者として認められるか」確認(出来れば勤め先の所在地の管轄ハロワ)。
特定理由離職者となるなら、
バイトになってもらう給料と失業給付金の受給額を比べて収入の良い方を選択し、転職活動をする。

>■今正社員からアルバイトに雇用形態が変わったとして産休・育休はとれますか?
法的には申請されたら取得させる義務があるのですが(労使協定などで除外規定が定めてあればそれによります)。
事業主が必ず休ませてくれるかどうかという問題がありますので、明確には答えられません。

>■アルバイトの雇用条件について何を確認しておくべきですか?
雇用期間の定めがあるのかどうか、
有る場合は更新について確認。
条件付きの更新については更新する場合があるという場合)、
更新する際の条件を具体的にださせる、
勤怠状況とか言われたら、どういう部分で評価がされるのかを必ず確認。

週の所定労働時間と週の所定労働日数並びに労働曜日・休日
始業開始時間と終了時間
休憩時間

賃金

従事する業務内容 具体的に

時間外労働の有無
法定休日出勤の有無

年次有給休暇は労基法の定めによるのか独自で上乗せがあるのか

確認することはたくさんあると思いますが、確認したらすべて文書にして、会社のゴム印を押させ代表者名の記入と共に登記印で押印するよう言う。
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