失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?

その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)

自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)

前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は

前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
3年以上働いていたらもらえない…なんてことはありません。
どうしてそんな勘違いが生まれるのか、疑問ですが…

退職が、結婚による転居のためという「正当な理由のある自己都合」となり、特定理由離職者という扱いを受けられる場合があります。
・退職からおおむね1ヶ月以内に、結婚による転居をしている。
・転居先から従来の勤務先に通勤するのは困難である(通勤すると往復で4時間以上かかるというのが基準)。
上記2点を満たせば、特定理由離職者となります。退職日から1ヵ月後までに住所を移し、続柄に「妻」と入っている住民票を提示すれば確認してもらえます。
この場合、申請してから7日の待期のあと8日目以降が支給の対象になります。最初の入金は申請してから5週間後ごろです。

特定理由離職者とはならなかった場合は、申請してから7日の待期のあと、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。最初の入金は、申請から17週間後ごろです。

いずれの場合も、もらえる日数は90日、1日当たりの支給金額は、退職直前6ヶ月の賃金総支給額の合計を180で割った額の、5割~8割(金額によって変動。計算式はありますが、複雑なので割愛します。)です。

おちついたら就職活動はするつもりとのことですが、「いい仕事があればすぐにでも就職できる」状態でないと申請できません。
ま、いいのがあれば就職しますよ!と言えればそれでいいんですけどね。
失業保険について全く無知なので教えてください。


①受給される為には合計で何回くらい通えばいいんでしょうか?


②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?

③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?

④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
>①受給される為には合計で何回くらい通えばいいんでしょうか?

どこに通うのですか?ハローワークなら、
最初に申請に来ます。次はオリエンテーションです。約3ヵ月後に第1回の失業認定日が来ます。
オリエンテーションと第1回認定日までに2回以上就職活動が必要です。
次回より4週間ごとに認定日となります。その間2回以上就職活動が必要です。

>②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?

ハローワークで職を探す、会社に応募するなど。

>③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?

ハローワークで説明があります。

>④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?

違います。4ヶ月先です。失業手当が残った場合には再就職手当てが支給されます。
一回ももらわず、再就職手当てももらわなければ、雇用保険の期間が新しい会社に受け継がれます。
最近、契約満期のため、失業しました。
そこで、失業保険について質問なんですが…。
私は仕事を辞める少し前から生活のために、今はアルバイトをしています。


アルバイトをしていても、失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?

知人の話は『ばれるょ』と『103万超えなければバレない』の話がわかれます。

実際に申請して、バイトをしてるか聞かれた時にバイトをしていないと答えたら、ばれるのでしょうか?

教えてください。
・失業保険を申請すると7日間の待機期間があります。この間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含む一切の就業は認められません。
・自己都合退社の場合は、待機期間の後、失業保険の給付が始まるまでに3ヵ月間の給付制限期間があります。この間は、何をしてもOKです。
・実際の給付が始まると、アルバイトをしても構いませんが、ハローワークに申告しなければなりません。稼いだ金額によっては、失業保険が減額されます。

というわけで、待機期間以外はアルバイトをしても失業保険の受給は可能です。
なお、申告しなかった場合にバレるかバレないかですが、バレる確率は1/3程度と思ってください。大概は、誰かのチクリで発覚します。ビクビクして過ごすより、月に7~8万ならちゃんと申告すればよろしいかと。
失業保険についての質問です。

9年間。勤務していた会社を3月で退社。失業給付の手続きをして、5月1日に再就職しましたが、働いてみて自分に合わず、二日働いて辞めようと思っています。
失業保険の手続きを再開する為に、退職の証明書を辞める会社に書いてもらわいといけないのでしょうか?


再就職してから、何も書いていませんが。。雇用保険加入しているのか?分かりません。
必ず会社記入の証明書が必要です。

各都道府県により書式が違いますが、私の県ならば離職事項証明書(冊子に添付されている)に記入して貰う必要があります。
これをハローワークに届ければ、翌日から求職者に戻ります。

ただし、雇用保険に加入した場合は、離職票か資格喪失確認通知書を後日提出します。
雇用保険に加入したか、どうかは会社かハローワークに聞けばすぐに解りますが、加入した場合2日の勤務で離職票発行の手続きは面倒ですので、雇用保険脱退を証明した、通知書提出で良いかと思いますが、御自身の申請したハローワークで確認下さい。

このような手続き、書式は、各労働局管内で差異があります。
「補足拝見」
こればかりは、安定所に確認下さい。
冊子に添付されてるなら、その様式でないと認められないと思いますよ、離職理由は全く関係ありません、2日で辞めたのですから、離職理由が関係するのは新たな受給資格を得た場合のみです(6ヶ月以上雇用保険に加入)。
また、雇用保険に加入してるかどうかは、先述の通りで、会社に確認するか、ハローワークで確認するかです。
2~3日で辞める方は沢山います、ただ、会社に頼み辛い面はありますよね、簡単な挨拶文を同封し郵送、退職の証明をお願いし、ハローワーク提出時に雇用保険の加入は、ハローワークで確認すればいいと思います。
2日なら加入してない可能性の方が圧倒的多数です(雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までに手続きします)
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
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