雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
【補足を受けて】
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
失業手当について
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
退職の理由が解雇なら会社都合の退職になります。(あなたが解雇になるような違反をや犯罪をしていないなら)
ですから、「何月何日付けを持って解雇により退職いたします」と書けば良い思います。
ですから、「何月何日付けを持って解雇により退職いたします」と書けば良い思います。
これはクビになりますか?
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
全部が違反ではありませんね。
辞める意思が強いし、そういう考えなら労働基準監督署にいって相談したほうがいいですね。
辞める意思が強いし、そういう考えなら労働基準監督署にいって相談したほうがいいですね。
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