配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
ええと 無保険証状態 と 無保険状態は違います。

会社にですね。 期限延長して、延長したことがわかる雇用保険受給資格者証を
だしますが、 離職資格取得日は、妻の退職日の 翌日に遡ってくれるのか? を
確認下さい。

扶養手当ての支給は、会社の給与制度の為、正当かどうかわかりません。
今は、どんどん 扶養手当みたいなものはなくなっています。
扶養手当など ない会社の方が多くなってますよ。
出産の為、昨年退職し失業保険延長手続きをしていました。来年度から再就職しようと派遣会社に依頼し失業保険延長解除、認定説明会より前に内定をもらいました。
この場合、失業保険はまったく
もらえないのでしょうか?
説明会にも行く必要がなくなるのでしょうか?
ハローワークに就職が決まった旨報告してください。

説明会に行く必要もありません。

就職が決まった後では失業給付の受給対象となりません。

失業給付の代わりに、下記の要件を全て満たせば再就職手当を受給することができます。

①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと
③1年を超えて継続雇用される見込みがあること
④待期期間が経過した後に就職したものであること
⑤求職の申し込みをした日前に内定していたものでないこと
⑥離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⑦自己都合退職の場合、待期期間満了後1カ月内の就職については、公共職業安定所の紹介によるものであること
失業保険と内職について。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。

この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?

無知ですいません。
まず第一に、
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。

公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)

失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)

↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。

ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
派遣社員の失業保険の受給について質問します。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。

今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
全然違う会社での勤務期間も合算できますので、問題ないかと思います。被保険者期間もハローワークですぐに確認できます。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
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