失業保険の受給資格について
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。
(未来の話になってしまうのですが・・・。)
■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)
2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。
詳しい方回答をお願いします!
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。
(未来の話になってしまうのですが・・・。)
■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)
2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。
詳しい方回答をお願いします!
失業給付の需給資格はありますよ。
2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?
あと失業保険はすぐもらえますか?
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?
あと失業保険はすぐもらえますか?
質問者さんの年齢が不明なのですが。
質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。
それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。
それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
パートの失業保険について
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
今回はご主人の転勤が理由ですから、
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
失業保険について教えて下さい。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
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