職業訓練とハローワーク窓口の方について
ハローワークの窓口で職業訓練について質問したら、
「どこでその話をききましたか?」とのこと
気のせいか凄くぶっきらぼうで事務的な説明

「求職者支援訓練」の対象者は
1ハローワークに休職していること
2雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3労働の意思と能力があること
4職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長がみとめたこと

をあげ、○○さんは雇用保険受給者です
就職したほうがよいです
とのこと

私はつい「沖縄離島には職業訓練はないんですね?」
というと怒ったように「これが職業訓練です!!」
といわれました。
職業訓練は、失業保険をこれからもらう人も希望できる制度ですよね?

沖縄離島で「公共職業訓練」がないという意味だったのかなと家に帰り読み直しておもいました

ハローワークの窓口の女性は、職業訓練を希望する人になにか偏見があるのでしょうか?
私の考えすぎでしょうか?
なんか職業訓練の中にパワーポイントがあるなら受けたい!
それだけの気持ちだったのに帰り道悲しくなりました

同じ日本なのに、どうして公共職業訓練がないのでしょうか?
予算ですか?
それとも島全体の失業率などハローワークの窓口の女性が危機感を感じていてそのような対応だったのか。。。
求職者支援訓練は条件にもあるように雇用保険受給資格がない人が対象の訓練です。ですから、雇用保険受給資格者のあなたは対象ではないということです。

雇用保険受給資格者が対象の訓練は別にあり公共職業訓練と言い、前者は去年10月より始まった(旧基金訓練)前身の訓練より数えても歴史は浅いものになります。
公共職業訓練はずっと昔からあります。あなたの場合は公共職業になりますね。

言ってることは間違ってないですが、もう少し親切に教えてくれるといいですよね。
雇用保険(失業保険)について。

先日、再就職先が見つかりました。
只今ハローワークへ提出する書類(雇用証明書)を企業側へ頼んで書いて頂いている最中です。
...で、ここでふと疑問
が。
私はあと28日プラス25日分の雇用保険が残っています。(会社都合で辞めたので申請すれば2ヶ月延長できました。)認定日(9月25日)前に就業するんですが、この場合、手続き(申告書プラス雇用証明書の提出)をとってからどのくらいで就業前の雇用保険がおりるのでしょうか?
再就職手当は貰えないのは確実です。早めに貰えたらいいなー、というのが本心です。(色々用意したいので…)
雇用保険満了ギリギリで再就職された方、参考までにお聞かせ下さい。
>この場合、手続き(申告書プラス雇用証明書の提出)をとってからどのくらいで就業前の雇用保険がおりるのでしょうか?

通常の認定日の場合と同じです、そもそも手続をした日が認定日の代わりなのですから。
妊娠した為この度9月15日退職いたしました。
只今5ヶ月にはいるところです。
失業保険と職業訓練校についての質問です。
雇用保険は3年10ヶ月加入しておりましたので、失業保険はいただける
とおもうのですがその3ヶ月の間、今からすぐに職業訓練校に通うことで手当てをもらうことは出来ますか?
なので職業訓練校の手当+失業保険を頂くことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠の為の離職では雇用保険は頂けません。なので職業訓練も無理です。妊娠出産を経て働ける状態になってから手続きする事になります。その前に受給期間の延長の手続きをしていないと受給期間は1年ですので出産している間に1年なんて過ぎてしまいますからね。確か3年に延長出来るハズですよ。
退職理由が妊娠の為でなければ良いのですが、妊娠の為退職とは妊娠によって働ける状態にはないという判断です。
雇用保険は就職を希望する人へのものです。でも妊娠出産後に働ける人が貰えないだけじゃ、掛け損ですので延長の措置があるのです。
公共訓練について教えて下さい。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。

自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。

そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?

福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
制限はありません。
訓練応募→面接→定員割れでなければ訓練は受講できます。
ただし、一年間に二回受講し、給付金をもらうとその年度は給付金分の収入があった事になるので二回だと税金を納める事になります。

補足見ました。
結果が出るまで複数面接を受ける事は可能です。
何社か受かれば選択する事ができますね。

頑張って下さい応援しています。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。

現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。

住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。

1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
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