年収の計算方法について質問です。去年の春に前の職場を退職し、退職金を頂きました。
その後、会社都合の退職の為、失業保険を半年ほどもらっていました。
この場合、来年の住民税・国民健康保険の計算に使う「前年の所得」に、退職金や失業保険は含まれるのでしょうか?

今後に向けていろいろ計画を立てるために計算しておきたいと思っています。
税金などに詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
退職金も失業給付金も住民税、国保税の課税対象にはなりません。
一括で受け取られた退職金は、退職所得としてそれに掛かる税は源泉徴収されています。
また失業給付金は所得には含めません。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。

※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。


〉会社から更新されなければ会社都合ですか?

「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。


〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ

登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。






「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険について教えてください。
契約社員として働いていた企業を契約満了・更新なしで退職することとなりました。
(社員登用の試験に不合格・現在の契約満了で退職)

雇用形態が少し変わっていたので、離職票をどのようにしたらいいのか質問です。
ハローワークに行って聞きたいのですが、有休が残っておらず平日に動けません。

・入社時の契約:2010年10月1日~2011年9月30日(契約書には更新無しと明記)
実際の口約束では、契約満了後、一旦退職扱い再雇用と聞いていた。

・2回目の契約:2011年10月15日~2012年9月30日
(2011年10月1日~2011年10月14日インターバルという名で一旦退職と言う説明を2回目の契約を結ぶ時に説明される)

・3回目の契約:2012年10月15日~2013年9月30日
(2012年10月1日~2012年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・4回目の契約:2013年10月15日~2014年4月14日
(2013年10月1日~2013年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・5回目の契約:2014年4月15日~2014年10月16日

2014年10月16日付けで退職となります。


どの契約書にも「更新無し」と明記されているので、雇い止めにならないことは納得しています。
先日、会社より添付のような離職票が届きました。
サインををして本社人事に返却くださいとのことです。

疑問①10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入なのはなぜか?問題ないのか・
②インターバルはあるものの2010年から同じ会社には勤務しています。
2010年~の過去3回の離職票は貰っても失業保険には関係ないか?

失業保険を無駄なく貰うためにみなさんの知恵を貸してください。
1.
〉10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入
趣旨が不明です。

「2013年10月15日~2014年3月16日」かと思ったけど、ならば「~3月16日」はどこから出てきたんでしょう?


2.
受給資格条件を満たすだけの分だけあれば十分です。
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