上司の嫌がらせに耐えられなくて仕事をやめます。

失業保険を申請する際自己都合で退社する場合は3ヶ月かんの待機期間があるとききましたが、パワハラで自分から辞める場合も自己都合で退社
扱いになりますか?

嫌がらせを受けていた証拠のような物はありません。

一緒に働いていた皆は知っていますが。
パワハラがその上司だけの問題であれば、もう少し我慢して、ICレコーダー等で証拠を収集した上で、社長あてに内容証明郵便で、パワハラをする上司を特定し、パワハラの具体例を明記して、パワハラを理由とした退職届を郵送して下さい。到着予定日の翌日より14日以上経過した日を退職日として指定する必要があります。社長からの事情聴取があると思いますので、ICレコーダーの録音を聞かせてあげて下さい。辞める必要が無くなると予想されます。替わりに失業する人が1人出るかも知れませんが。
会社の黙認の上であれば、ハロー・ワークへは収集した証拠と内容証明の本人控えを提示して下さい。3ヶ月間の支給停止は無くなるはずです。会社にはいじめを防止する義務がありますので、証拠が揃えば損害賠償の請求もできます。「あっせん」か「少額訴訟」が費用も手間も少なくて済みます。
雇用保険って、会社がダメになった時しか
失業保険として、貰えないですか

雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?

雇用保険は、何のための保険ですか
雇用保険の失業給付は、自らの意思に拠らずに離職を余儀なくされる場合の保障で、解雇や倒産と言った事例だけでなく、会社の移転による通勤困難、労基法に反した長時間労働、上司や同僚のイヤガラセ(セクハラ・パワハラ)、結婚のための転居、身体故障など幅広い範囲で認められます。

一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。

雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は自己破産を考えているようです。合理的に取り戻す方法は?どうぞお知恵を拝借させて下さい。
経理のミスにより退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は、真偽の程は分かりませんが、その給与を別れた元夫に振込み依頼をしてあったお金だと思い込み既に使い込んでしまったといっております。
また、本人は、退職後、無収入で寡婦かつ親と子の面倒をみなければならないという厳しい経済状況であり、現在生活保護の受給をしているとのことです。それに加えて現在170万円のローンをかかえているようです。このような厳しい状況もあり、自己破産をも考えているとのことです。(生活保護受給の内であれば、自己破産にかかる費用が発生しない、と市役所の職員に聞いたようです)、
一方、本人は、現在、白内障を患っており体調も優れない状況ではありますが、失業保険を受給しながら(自己都合退職ですので3ヶ月以降ですが)、新しい仕事を探す意向も示しております。
このような本人の現状において、誤って振り込んでしまった給与をどのようにしたら合理的に取り戻すことができるでしょうか。経理課長は責任を感じており、自らの懐から一旦法人の銀行口座に充当し、その後は本人から分割返済してもらうと申しております。しかし、私は個対個になった場合、本人が図に乗ってしまい返済するとは到底思えないのです。どなたか、この分野にお詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか。何卒、よろしくお願い致します。
退職された方は現在生活保護受給されているんですね、其れでしたら合法的に返還請求出来ます、保護費は、政府が算定した金額が有ります定額です、それを超える、金銭の授受は、報告義務が発生します、返還が無いと言うことは、不正に授受してる事になります、其れは本人が一番良く知ってる筈です、生活保護申請時誓約書を書きます、正に内容は不正受給などです、確かに本人の任意の報告ですが、不正や不正が発覚した場合悪質な場合は、保護停止は勿論刑事告訴されます、当然今までの授受した保護費全額返還になります、前置きが長くなりました、事を荒立てる事は貴方様も望んでいないと察します、そこで方法ですが、内容証明を送られては如何でしょうか?間違ったこちらも悪いと、しかし貴方も解りますね不正受給に成りませんか、役所には言いたくは有りませんが、このままだと言わざるを得ない、等少し脅し文句の様に思えますが、返還して貰う為の手段だと思って下さい、しかし相手にはきついかも知れませんので、その前に手紙で返還の要求をして、無しの飛礫であれば、内容証明を送って下さい、金額も全額じゃなく、少しは考慮されては・・・・利害関係が無い私が肯定は出来ませんけどね!!
うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。

自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。


私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。

何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
大変な状況であることはお察しします。

が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。

その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。

いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。

会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。


医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?

本人は、入院についてはどうなんでしょうか。

本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。

諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。

一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。

特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。

お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。

どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。

中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。


貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。


ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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