再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。

別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。

ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。

1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。

但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。

人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
失業保険受給に関しての質問。今月60歳で定年退職しました、会社の業績不振との事で定年延長なしの会社が関与した退職扱いになりましたが、手続きに関してこれからの勉強となります。注意点など教えて頂ければ
定年退職であれば、一般退職と同じ扱いになります。(自己都合退職と同じ)
雇用保険被保険者期間が10年以上20年未満で120日、20年以上で150日支給されます。
支給額は過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの45%~80%の範囲が基本手当日額になります。60歳以上65歳未満なら平均賃金が30万円なら大体4700円くらいになります。
ハローワークに申請後、7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
受給中は28日ごとに認定日があってそのときに求職活動の申告が最低2回以上必要になります。
また、給付制限期間や受給中でもアルバイトなどはできますが規制がありますから必ず申告し行ってください。(不正受給にならないように気をつけてください)
参考までにハローワーク申請に必要なものを記します。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足」
補足を拝見しました。私の勘違いがありました。
普通の定年退職では給付制限3ヶ月は付きません。ただし、給付日数は自己都合と同じ日数になります。
また、再雇用契約1年が出来なくなっての退職については会社都合になるかどうかはハローワークの判断が重要な要素になります。(会社に調査など)ですからHWに相談してみてください。
はっきり言える事は1年の再雇用契約の期間満了前に会社の業績が悪くて退職の場合は完全な会社都合になります。
再就職手当受給後の失業保険受給資格について教えて下さい
去年の5月にハローワークで見つけた仕事について再就職手当をもらいました。
しかし、入社前の面接と実際の雇用内容が大幅に違ったり体調不良等もあり
2月末で辞める事にしました。
この間雇用保険には入っていましたが、失業保険の受給資格ってあるのでしょうか?
再就職をしてから新しい資格が出来でますから、
受給資格はありますが、
体調不良で働けない状態であれば受給期間を
延長しなければなりません
なんとか働ける状態であれば離職理由の
「雇用内容が大幅に違った」ことで離職したことを
証明する必要があります
証明できれば、特定受給資格者としての受給資格があります

証明も出来ず延長理由にも該当し無い場合は、
前の資格の(再就職の)受給期間内であればそのとき残ってた
所定給付日数から再就職手当で受けた日数を差し引いた
日数分が受けられます
失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。

手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。

失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。

どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
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