会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
自転車走行中、車にはねられ、背中を打撲、完治に2ヶ月半。治療費+交通費+自転車代+慰謝料4,200円/日×対象日数5日×2倍の42千円の支払い通知。痛い思いをしてこの金額では釈然としません。定年退職者で
定年退職後、2日目に畑仕事の帰りに、青信号を電動自転車にて直進中、右から乗用車にはねられました。運転者の不注意ということで、運転者の保険にて補償してもらうことになりましたが、保険会社より自動車対人賠償額の支払い通知が来た内容が上記のとおりです。背中の肋骨を強く打ちましたが、骨折はないようで、医者の初診時の治療期間は7日ぐらいと記憶しています。実際は痛みが続き、寝返りが打てない状態でした。痛みが和らぎ一応完治の宣告は事故より2ヵ月半後。今でも多少の違和感があります。壊れた自転車代金については、当方にて新品購入後領収書を郵送して下さいということですので、そのとおりにしました。ただ購入前に保険担当者に連絡していた金額より25千円ほど高くなりましたが、連絡せずに購入しました。元気であれば妻との旅行や趣味の畑仕事など楽しみにしていたのに、事故以来、治療完治後も外出するのが怖くなり、どこも行けず仕舞いです。
60歳定年退職では年金も不十分な額ですので来月からまた働らくつもりです。したがって定年後から失業保険を貰っていた期間(150日)の楽しみが事故のために半減しました。保険会社より賠償額の通知が来て以来20日が経過しておりますが、向こうから何の連絡もありません。こちらも自転車の領収書を送っているので連絡すべきでしょうが、慰謝料もろもろの不明な点がはっきりしてから連絡しようと思っていますのでまだ連絡しておりません。このまま相手の連絡を待っていたら請求期間が過ぎて、支払いされなくなるような恐れはないでしょうか?あるいは自転車の価格が当初より高いのを担当の方が約束違反とみなしておられるのでしょうか?慰謝料の42000円は妥当な額でしょうか?どうも受けたダメージに比較して安すぎるような気がしますが。これが世間相場ならあきらめます。事故後まもなく4ヶ月になろうとしています。適切なアドバイス願います。
定年退職後、2日目に畑仕事の帰りに、青信号を電動自転車にて直進中、右から乗用車にはねられました。運転者の不注意ということで、運転者の保険にて補償してもらうことになりましたが、保険会社より自動車対人賠償額の支払い通知が来た内容が上記のとおりです。背中の肋骨を強く打ちましたが、骨折はないようで、医者の初診時の治療期間は7日ぐらいと記憶しています。実際は痛みが続き、寝返りが打てない状態でした。痛みが和らぎ一応完治の宣告は事故より2ヵ月半後。今でも多少の違和感があります。壊れた自転車代金については、当方にて新品購入後領収書を郵送して下さいということですので、そのとおりにしました。ただ購入前に保険担当者に連絡していた金額より25千円ほど高くなりましたが、連絡せずに購入しました。元気であれば妻との旅行や趣味の畑仕事など楽しみにしていたのに、事故以来、治療完治後も外出するのが怖くなり、どこも行けず仕舞いです。
60歳定年退職では年金も不十分な額ですので来月からまた働らくつもりです。したがって定年後から失業保険を貰っていた期間(150日)の楽しみが事故のために半減しました。保険会社より賠償額の通知が来て以来20日が経過しておりますが、向こうから何の連絡もありません。こちらも自転車の領収書を送っているので連絡すべきでしょうが、慰謝料もろもろの不明な点がはっきりしてから連絡しようと思っていますのでまだ連絡しておりません。このまま相手の連絡を待っていたら請求期間が過ぎて、支払いされなくなるような恐れはないでしょうか?あるいは自転車の価格が当初より高いのを担当の方が約束違反とみなしておられるのでしょうか?慰謝料の42000円は妥当な額でしょうか?どうも受けたダメージに比較して安すぎるような気がしますが。これが世間相場ならあきらめます。事故後まもなく4ヶ月になろうとしています。適切なアドバイス願います。
交通事故での慰謝料は、総治療期間と、この間の実治療日数で自動的に計算されます。
2ヶ月半の治療であっても、実通院日数が5日であれば、4200円×5日×2=4万2000円となります。
総損害額が120万円未満ですので、自賠責保険支払基準で計算されており、間違ってはいません。
自転車の2万5000円程度の誤差は、キチンと説明されれば負担されると考えます。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、最終治療日の翌日から3年経過で時効消滅します。
「幸いに怪我が軽くて済んだ!」前向きに考えて示談解決として下さい。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
2ヶ月半の治療であっても、実通院日数が5日であれば、4200円×5日×2=4万2000円となります。
総損害額が120万円未満ですので、自賠責保険支払基準で計算されており、間違ってはいません。
自転車の2万5000円程度の誤差は、キチンと説明されれば負担されると考えます。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、最終治療日の翌日から3年経過で時効消滅します。
「幸いに怪我が軽くて済んだ!」前向きに考えて示談解決として下さい。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
妊娠中は失業保険もらえないんですか?
いろんな答えを見せてもらっていますが、
妊娠中は失業保険を貰えず受給延長を申込んで出産後に受け取るという方と
働く意欲があれば資格があると言う方がいらっしゃいますがどちら本当でしょうか?
いろんな答えを見せてもらっていますが、
妊娠中は失業保険を貰えず受給延長を申込んで出産後に受け取るという方と
働く意欲があれば資格があると言う方がいらっしゃいますがどちら本当でしょうか?
働く意思と能力が必要ですが、妊娠という理由で直ちにそれが否定されるのは適切ではないです。しかし、妊娠という健康状態を考えれば、通常は働かないという人が多くまたある程度の時期になれば働くことのできない状態になることが見込まれるので、ハローワークでは妊娠をしている方には延長を勧めている訳です。ところで、勧めているだけなので、貴方に働く意思と能力があるのなら受給を拒むことは出来ないと思われます。また、法令にも妊娠をしている方には支給しない旨の規定は存在しなく、労働基準法でも妊婦の就業が制限されていないことに鑑みると、妊娠中という理由のみをもって支給しないことは違法でしょう。
妊婦の失業保険について教えて下さい。
昨年8月末に退職し、10月から失業保険の受給を受けています。日数は180日です。
12月から職業訓練に通っています。
1月初めに妊娠している事が発覚し
先日病院から母子手帳の手続きをするように言われました。
このように妊娠が発覚して職業訓練に通うことは可能なのでしょうか?
また、妊娠が発覚した後にも失業保険の受給を受けていることはルール違反なのでしょうか?
教えて下さい。
昨年8月末に退職し、10月から失業保険の受給を受けています。日数は180日です。
12月から職業訓練に通っています。
1月初めに妊娠している事が発覚し
先日病院から母子手帳の手続きをするように言われました。
このように妊娠が発覚して職業訓練に通うことは可能なのでしょうか?
また、妊娠が発覚した後にも失業保険の受給を受けていることはルール違反なのでしょうか?
教えて下さい。
大丈夫ですよ。こればっかりは授かりものですからね。
でも出来れば内緒のままがよいでしょう。訓練中に生まれるとかではないんですよね?
補足
内緒にと言いましたが公表しても大丈夫ですよ。妊婦でも働く意思を持つ事は自由ですし(建前)ただ、受け入れ先がないであろうも事実ですからね。
でも出来れば内緒のままがよいでしょう。訓練中に生まれるとかではないんですよね?
補足
内緒にと言いましたが公表しても大丈夫ですよ。妊婦でも働く意思を持つ事は自由ですし(建前)ただ、受け入れ先がないであろうも事実ですからね。
6月に会社を辞めようと思っているのですが、自己都合のため失業保険の給付か通常なら3ヶ月先となると思いますが、月平均60時間の残業があり、月平均45時間以上の残業があれば、すぐに失業保険の給付をしてもらえると人から聞いたのですが、本当ですか?また、本当だった場合ハローワークには、必要書類のほかに時間外労働がわかるようにタイムカードのコピーなどもって行けばよいのでしょうか?
退職の直前3箇月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合は、特定受給資格者となり給付制限期間がつきません。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
先月から、求職者支援制度の訓練校に通いはじめました。失業保険の申請中です。
これまでは無遅刻無欠席で、真面目に通っていましたが、今日の授業中、校長(実施企業経営者の身内)が教室に来
て、身に覚えのない注意をうけました。
今日あなたの、校則で禁止されている近隣店舗前での喫煙を見かけた、注意してやろうと思った、いい度胸している、
という内容でしたが、私は非喫煙者ですし、今日はその店には立寄りすらしていません。
周りの受講生も、私が非喫煙者だと言ってくれましたが、『じゃあ似てる人誰かいるんですか?絶対あなただったよ。』と言い張りました。
そう言われても違うので、ひたすら否定しましたが、認めず、そのまま出ていかれました。もちろん謝罪もなく、担任の先生も教室も無言で、つらい空気でした。
大勢の前で嫌な思いをしましたし、
注意内容は、退校処分項目の為、今後も不安です。
家族企業でワンマンな感じなので、先生達もその件には触れず、助けてはもらえないようです。
実際通い始めて、訓練内容を考慮するなら、自主退校でも構わないのですが、とても失礼だし、嫌な思いをしています。
退校勧告はでるなら週明けかと思いますが、事前にハローワークにも話したほうがいいのでしょうか?
これまでは無遅刻無欠席で、真面目に通っていましたが、今日の授業中、校長(実施企業経営者の身内)が教室に来
て、身に覚えのない注意をうけました。
今日あなたの、校則で禁止されている近隣店舗前での喫煙を見かけた、注意してやろうと思った、いい度胸している、
という内容でしたが、私は非喫煙者ですし、今日はその店には立寄りすらしていません。
周りの受講生も、私が非喫煙者だと言ってくれましたが、『じゃあ似てる人誰かいるんですか?絶対あなただったよ。』と言い張りました。
そう言われても違うので、ひたすら否定しましたが、認めず、そのまま出ていかれました。もちろん謝罪もなく、担任の先生も教室も無言で、つらい空気でした。
大勢の前で嫌な思いをしましたし、
注意内容は、退校処分項目の為、今後も不安です。
家族企業でワンマンな感じなので、先生達もその件には触れず、助けてはもらえないようです。
実際通い始めて、訓練内容を考慮するなら、自主退校でも構わないのですが、とても失礼だし、嫌な思いをしています。
退校勧告はでるなら週明けかと思いますが、事前にハローワークにも話したほうがいいのでしょうか?
求職者支援制度に基づく委託訓練実施機関の選定及び運用は、独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構が行っておりますので、訓練実施機関に関する苦情の申し立ては、同法人へ書面を以て申し立ての上、回答も直接同法人から貰う様に希望しておけば回答を得る事が出来ます。
訓練委託実施機関に於いては、訓練期間中受講生の苦情を処理する責任者を設置する事になっておりますが、設問ではその対応にも期待出来ないとの事ですので、直接申し立てを行えば、事実確認が入ります。
退校処分(懲戒)の取扱については、第一段階(指導)第二段階(警告)第三段階(勧告)を経た上で退校になりますが、その基準として例示されている内容は以下の通りです。
1.欠席・遅刻・早退が著しく多い場合や、技能及び此に関する知識の習得状況が芳しくない等、修了が見込まれない時
2.施設の秩序や訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱す恐れのある時
3.故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出した時
4.法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上受講訓練者として相応しく無いとき
5.その他、訓練の受講継続が困難な時
今回の設問では近隣店舗前での喫煙を確認しても、その場で注意する事無く、又訓練と直接関係する懲戒ないようにも該当しませんので、懲戒の対象にはなりません。
求職者訓練委託実施事業者はカネの為に訓練を実施している訳であり、途中で懲戒処分を行えば、残余期間分の認定職業訓練実施奨励金(月額5-6万円)が入って来なくなりますので、早々退校処分は行いません。 恐らく同族企業の威勢を張りたいだけでしょう。
程度の低い訓練に時間を費やして、実施機関にカネ儲けをさせるだけであれば、得策ではありません。 経営者がいい加減な対応を行っているのであれば、当該訓練の内容も得るモノは殆ど無いと思います。
出来る限り早期に関係機関に相談される事をお勧めいたします。。
訓練委託実施機関に於いては、訓練期間中受講生の苦情を処理する責任者を設置する事になっておりますが、設問ではその対応にも期待出来ないとの事ですので、直接申し立てを行えば、事実確認が入ります。
退校処分(懲戒)の取扱については、第一段階(指導)第二段階(警告)第三段階(勧告)を経た上で退校になりますが、その基準として例示されている内容は以下の通りです。
1.欠席・遅刻・早退が著しく多い場合や、技能及び此に関する知識の習得状況が芳しくない等、修了が見込まれない時
2.施設の秩序や訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱す恐れのある時
3.故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出した時
4.法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上受講訓練者として相応しく無いとき
5.その他、訓練の受講継続が困難な時
今回の設問では近隣店舗前での喫煙を確認しても、その場で注意する事無く、又訓練と直接関係する懲戒ないようにも該当しませんので、懲戒の対象にはなりません。
求職者訓練委託実施事業者はカネの為に訓練を実施している訳であり、途中で懲戒処分を行えば、残余期間分の認定職業訓練実施奨励金(月額5-6万円)が入って来なくなりますので、早々退校処分は行いません。 恐らく同族企業の威勢を張りたいだけでしょう。
程度の低い訓練に時間を費やして、実施機関にカネ儲けをさせるだけであれば、得策ではありません。 経営者がいい加減な対応を行っているのであれば、当該訓練の内容も得るモノは殆ど無いと思います。
出来る限り早期に関係機関に相談される事をお勧めいたします。。
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